後遺障害診断書を書き直したという相談を受けるときがあります。この場合には、後遺障害の申請前か、それとも結果が出ている段階かで対応が変わってきます。
後遺障害の申請を行う前に後遺障害診断書を書き直した場合
後遺障害の申請を行う前であれば、書き直した後遺障害診断書で後遺障害の申請を行うことが出来ます。後遺障害診断書を書き直したという事は、元々あった後遺障害診断書には不備があったという事(要:医師に確認)になりますので、被害者請求の時に元々あった後遺障害診断書を提出する必要はありません。
後遺障害の結果が出てから後遺障害診断書を書き直した場合
後遺障害の結果が一度出た場合に、既に提出した後遺障害診断書は無かったことにして、改めて後遺障害の申請を行うという事はできません。すでに結果が出てから、新たな後遺障害診断書が発行された場合は、異議申し立てを行う事になります。もちろん、この時の医証は、書き直した後遺障害診断書が主となります。
もっとも、後遺障害の認定内容に不満があるからこそ、新たな後遺障害診断書を作成する事が多いと思いますが、既に出された後遺障害の結果に対して新しい後遺障害診断書のみで異議申し立てを行って望む結果が得られるかどうかは別の問題と考えます。