交通事故の後遺障害について部位別で認定基準を専門的に説明します。
カウザルギー、RSD等の疼痛等感覚障害の後遺症
痛みに対する等級を判断する基準です。
体幹骨の変形 第12級の5
鎖骨、肋骨、胸骨、肩甲骨、骨盤骨に著しい変形を残すもの
眼球の視力障害 目の視力低下
第1級の1|第2級の1|第2級の2|第3級の1|第4級の1|第5級の1|第6級の1|第7級の1|第8級の1|第9級の1|第9級の2|第10級の1|菜13級の1
上肢と下肢の醜状・腕と足の傷跡の後遺障害
第14級の3|第14級の4
胃の後遺障害
消化に障害がある場合です。
口の障害の併合、準用
口、歯の後遺障害の準用と併合について。
指の欠損後遺障害
手指を失った後遺症は、第3級の5|第6級の7|第7級の6|第8級の3|第9級の8|第11級の6|第12級の8の2|第13級の5|第14級の6|
脊柱に運動障害 第8級の2
脊柱に稼動域が2分の1以下になる運動障害を残すもの
脾臓(ひ臓)の後遺障害
脾臓の摘出は後遺障害13級の3の3に該当
PTSD・脳の器質的損傷を伴わない精神障害(非器質性の精神障害)
精神系。PTSD、ストレス障害やうつで心療内科, 精神科等に通院をする時です。
新基準 男女共通の外貌醜状
平成22年6月10日以降の交通事故での、外貌醜状(顔の傷跡など)は、男女の差を設けずに改正された後遺障害新基準が適用されます
両耳の聴力障害
第4級の3 両耳の聴力を全く失ったもの
第6級の3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
第6級の4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第7級の2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの
第7級の3 1耳の聴力を全く失い他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第9級の7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第9級の8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
第10級の4 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難だる程度になったもの
第11級の5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
第6級の3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
第6級の4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第7級の2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの
第7級の3 1耳の聴力を全く失い他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第9級の7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第9級の8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
第10級の4 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難だる程度になったもの
第11級の5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
下肢の欠損障害・足の後遺障害
足指の切断などは第1級の8|第2級の4|第4級の5|第4級の7|第5級の3|第7級の8
脊柱の運動障害 第6級の4
脊柱の運動障害とは、稼動域に制限が発生した場合等で脊柱に著しい運動障害を残すもの
下肢の変形障害・足の変形の後遺障害
骨の変形、第7級の10|第8級の9|第12級の8
膵臓(すい臓)の後遺障害
すい臓機能の障害や切除の場合となります。
失調・めまい及び平衡機能障害
失調、めまい及び平衡機能の後遺障害は3級から12級、14級まで幅広く基準があります。
下肢の後遺障害の等級~併用と準用~
下肢の後遺障害の準用と併合の取り扱い
脳の後遺障害・器質性の障害(高次脳機能障害)
高次機能障害の認定基準です。
脳の後遺障害・身体性の機能障害(神経系統の障害)
麻痺について。
頭痛
疼痛の原因となる他覚的所見によって把握し、後遺障害の等級を認定します。
男子の外貌、傷跡の後遺障害(旧基準)
第12級の13|第14級の10
女子の外貌、傷跡の後遺障害(旧基準)
第7級の12|第12級の14
目の調節力の後遺障害
第11級の1 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
第12級の1 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
第12級の1 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
上肢の機能障害・腕や肩や手の稼動域制限の後遺障害
腕の後遺症は第1級の7|第5級の4|第6級の5|第8級の6|第10級の9|第12級の6
神経系統、精神の後遺障害認定基準の大分類
神経系統、精神の後遺障害認定基準は8分類ありますが大きく2つに分けられます。
外傷性てんかん
外傷性てんかんの等級認定は、発作の型や発作回数等に着目して下記基準になります。また、1ヶ月に2回以上の発作が起きる場合には、通常高度の高次脳機能障害を伴っている...
歯牙の後遺障害
歯の欠損は、第10級の3|第11級の3の2|第12級の3|第13級の3の2|第14級の2|
そしゃく及び言語の機能障害
咬み合わせと言語障害は、第1級の2|第3級の2|第4級の2|第6級の2|第9級の6|第10級の2|
末梢神経の後遺障害
末梢神経の後遺障害という個別の基準はありません。