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    1. TK より:

      勤務先の従業員同士の事故により、会社の自動車保険が適用できない為、治療は労災保険で行い、労災病院で入院が約4カ月・自宅近くの病院でリハビリ通院が7カ月その後、労災より後遺障害認定を12等級を受けました。私の任意保険に人身傷害保険が附則してあり、保険担当者が後遺障害認定を自賠責損害調査事務所に出した結果、14等級と認定されました。
      判定結果に異議申し立てを行いたいと伝え、私の任意保険会社の担当者と面接し、弁護士特約を使いたいと伝えましたが、担当者が弁護士を使わずに申し立てを行い結果は同じ14等級でした。保険会社の担当者は、人身傷害保険では弁護士を使って等級認定されても人身傷害保険の対人賠償は使えないので、裁判基準や任意保険基準の賠償金は請求できない、賠償金の支払いは、保険契約書に記載されている後遺障害による損害のみだと言われ、賠償金ではなく、弁護士を使うのはより高い等級認定の異議申し立てを行うのみだと言われましたがこれはどうなのでしょうか?

      • 戦略法務 より:

        「弁護士を使うのはより高い等級認定の異議申し立てを行うのみだ」という部分だけについて考えると、加害者に対する損害賠償請求は可能です。ただし、過失割合次第です。