「被害者請求」のススメ

交通事故の後遺障害は、自賠法16条請求の被害者請求による申請が可能です。これを理解している被害者は少なく「知っていれば被害者請求を行った」と後悔をする被害者がいなくなるように、被害者請求について説明します。

被害者請求は、後遺障害の等級を取る上で基本的な戦略といわれています。

「送るように言われたから・・」と簡単に任意損保会社等や加害者の弁護士に後遺障害診断書を渡してしまってはいけません。これは、被害者請求の逆は事前認定と呼ばれ、損保会社等に後遺障害の申請手続きを任せる事です。

ただ、すべての事故で後遺障害の申請は被害者請求が良いという事ではありません。

後遺障害は被害者請求被害者請求を選ぶ理由やより詳しい内容については次のページをご覧ください。

被害者請求は後遺障害の基本!?

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  1. ken21 より:

    後遺症認定されるのには、最低でも通院日数が
    6ヵ月以上じゃダメなのか?

    私の場合5月20日の事故で10月31日で
    打ち切られました。

    その場合 後遺症診断書を書いて貰っても意味がないのですか?

  2. アキアキ より:

    停車中後方より追突されました。
    加害者の方は生活保護受給者
    車の所有者は任意保険未加入者
    現在3ヶ月経過
    個人病院外科医院で診察後総合病院整形外科で受診
    MRIの結果、頚椎脊柱管狭窄症あり。
    整形外科ドクターの了承のもと整骨院にて鍼ちりょうを継続中。
    治療費は私の加入している任意保険の人身傷害特約(保険会社担当員にお任せしてます)にてカバーされてると思います。(自賠責保険からのでしょうか)

    質問
    事故当初から、首から肩、腕にかけての痛み。左手の痺れと握力低下があり、現在回復していません。
    整形外科では炎症を和らげる錠剤と貼りシートを処方されていますし、外科医院からは『総合病院から資料が届かないと本格的な治療はできない』と言われています。
    また、整形外科ドクターから「狭窄症は以前からのものだろう。ただ、事故の影響で今の症状がてでいることは間違いないし、事故が狭窄症に影響を
    与えた可能性もあるだろう」といわれています。

    このような状況で、万一、後遺症が残ってしまった場合、認定してもらえるのでしょうか?
    事故の治療費は、こんな程度なのでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      >このような状況で、万一、後遺症が残ってしまった場合、認定してもらえるのでしょうか?

      病院で適切な治療を受けていれば、後遺障害の認定は可能と考えられますが、それが12級か14級かは現時点では不明です。例えば被害者請求を行うにしても、治療内容というものが等級認定の際に考慮されます。

      >事故の治療費は、こんな程度なのでしょうか?

      治療内容については、整骨院だけではなく病院での治療(投薬以外)も適切にお受けください。