1.すい臓の後遺障害等級は下記の通り認定します。
①外分泌機能の障害と内分泌機能の障害の両方が認められる人は、第9級の7の3に該当します。
②外分泌機能の障害もしくは内分泌機能の障害のどちらかが認められる人は、第11級の9に該当します。
③軽微なすい液癭を残したことによって皮膚に疼痛などが生じる人は局部の神経症状として第12級の12もしくは第14級の9に該当します。
2.外分泌機能の障害とは下記の全てに該当する人を言います。
①上腹部痛、脂肪便(常食摂取で1日ふん便中脂肪が6g以上の人)、頻回の下痢などの外分泌機能んほ低下による症状が認められる人。
②次のどれかに該当する人
a:すい臓を一部切除した人
b:BT-PABA(PFD)試験で異常低値(70%未満)の人
c:ふん便中キモトリプシン活性で異常低値(24U/g未満)の人
d:アミラーゼもしくはエラスターゼの異常低値を認める人
3.内分泌機能の障害とは下記の全てに該当する人を言います。
①異なる日に行った経口糖負荷試験によって、境界型もしくは糖尿病型であることが2回以上確認できる人。
②空腹時幣中のC-ペプチド(CPR)が0.5mg/ml以下(インスリン異常低値)である人。
③Ⅱ型糖尿病に該当しない人。
※内分泌機能に障害があるためにインスリン投与を必要とする場合は、療養を必要とします。