ご依頼人に「弁護士費用特約」が付帯する自動車保険が適用される場合があります。
この場合、報酬が保険金として支払われます。しかし、「保険金」という性質上、どんな内容の報酬もすべて賄えるという事にはならず、自己負担が発生することが多いのが実情です。
そこで、戦略サポートでは弁護士特約ご利用時のご依頼人の自己負担ゼロを目標としています。そのため規定の範囲内で着手金や相談料が生じる場合があります。
東京海上、損保ジャパン日本興亜、あいおいニッセイ同和、三井住友海上などで弁護士費用特約にご加入されていて交通事故に遇ってしまった場合には、弁護士費用特約を利用した、行政書士のサポートを受けることが可能です。
弁護士費用特約が使える?
本人名義で保険契約を行っていない場合でも、同乗者として乗車していた車両が弁護士特約に加入している場合や家族が弁護士費用特約に加入していた場合など、弁護士費用特約の対象となる者の範囲は広いです。交通事故が発生した後になってから、弁護士特約の適用範囲だったと気づくケースも少なくありません。
一度、弁護士特約の適用が無いか、確認をしてみてください。もし利用ができる場合は、翌年の保険等級に影響を与えないという事もあり、積極的なご利用をお勧めします。
弁護士費用特約と行政書士
弁護士費用特約に加入している場合などで特約が適用される事故であった場合には、行政書士に対する報酬が保険会社から支払われます。ただし、その保険会社の担当者が認めて「支払う」と言う範囲になり、全額が支払われるという事はありません。
弁護士費用特約は、弁護士、司法書士、行政書士の報酬支払で利用ができますが、各社それぞれ一応の支払い基準が存在し、それを超える場合やそれを大きく超えた場合(会社により異なる)は、いずれの場合も報酬の支払いは保険金として支払が認められません。
*弁護士特約を利用する際には事前に特約を利用する旨をご連絡ください。
*弁護士特約を使用する場合には、原則として保険会社に利用する事を連絡をする必要があります。
弁護士特約を利用してもノーカウントとなり次年度の保険料は上がりません。
例)
1、交通事故相談・・・上限10万円
2、書類作成等・・・上限300万円
弁護士特約への請求はご依頼人が行います。行政書士が保険会社に直接請求をする事はありません。具体的には、行政書士が発行する領収書をご依頼人が弁護士特約へ送付していただく事になります。
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