筋電図検査

筋電図検査から説明します。

筋肉は力を入れていない状態では電気(活動電位)を発していないのが普通です。 しかし、筋肉や神経に何らかの疾患があると正常時でも異常な電気が発生する場合があります。

また、力を入れたときに筋肉に発生する電気に異常が出る場合もあります。

これらの異常な電気を測って異常を調べるのが筋電図検査と言います。

例えば、腰椎ヘルニアで筋電図を行うと全体の70%でF波の異常が見られます。

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  1. SS より:

    2013年7月中旬に追突事故に会い、頚部腰部を捻挫、その後一向に腰痛が治まらず総合病院を受診し腰椎L2/L3の圧迫骨折ありとの事でコルセット着用の上、安静療養していたところ頚部に痛みと耳鳴りが(寝ているときには常に)出現し10月半ばから現在まで最初のクリニックで頚部のみリハビリを行っていますが耳鳴りは一向に収まりません。
    耳鼻科受診が妥当でしょうか?また各種神経学的検査はどの時点で実施してもらうのがいいのでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      質問の趣旨の回答とは少し異なりますが、初診で腰痛訴えていないので腰痛がどの時点で確認されたかということで、事故との因果関係が否定されます。
      また、これは耳鳴りについてもいえる事で、事故から相当程度経過してから発生したと思われるので、いわゆる一貫性というところで、後遺障害に該当しない場合があります。

    • ss より:

      御回答ありがとうございました。自分としてもおっしゃるとおり難しいとは思っておりました。腰痛については所期から出現しており腰部捻挫から他院精査で圧迫骨折と診断されました。ただその部分に今回の事故で判明したのですが所謂、腰椎変性疾患があり元々、ほぼ椎間板が無い状態でした。これも現在はハードコルセットが取れリハビリ始まったというのが現状です。この場合、因果関係でトラブルになることもあるのでしょうか?

      • 戦略法務 より:

        前回ご説明したとおり、やはり”交通事故との相当因果関係”に争いが出る可能性は高いと思われます。ただし、後遺障害ではという意味で、賠償上ですぐにトラブルになるかどうかは不明です。

  2. NK より:

    6年前に、交通事故により左腕が上がらなくなりました。保険会社には、嘘ばかり言われ保険も直ぐに切られ、未だに慰謝料も貰っていません。保険会社からは、休業補償だと言われたのに、現在は慰謝料を払ってると言われました。(現在、保険会社に電話で話している所です。)8月〜10月で、204000円。11月〜12月で、270000円。の休業補償だと言われたのに、その270000円が、慰謝料だと言われています。11月には、会社から退社して欲しいと言われ、職すら失い、腕は怠くて上がらないままでした。保険会社には、一ヶ月病院へ行っていないからと言う事で、保証は切られ上手く言われ保険を切らされました。書類には、大切な事は何も書かれていない様で、口約束をした状態です。何かあれば、保証をして下さいと言っていました。後、渡されたのが、裁判をする為の書類のみでした。病院には、いろいろな病院へ行きましたが、現在も、怠く、痺れがあり、腕は上がりません。
    現在は、足に鉄板を落としRSDにより、労災から障害年金をもらいながら生活しております。

    この様な場合、後遺症害の申請は出来ますか?
    保険会社からは、慰謝料を貰う事は出来ますか?

    沢山の問題があるのですが、短く書いたのでわかりにくいかも知れませんが、どうか、知恵を貸して下さい。
    よろしくお願いします。

    • 戦略法務 より:

      「後遺障害の申請はできますか?」
      という質問に対しては「可能です」とお答えできます。
      ただし、認定される可能性は極めて低いと思われます。

      • NK より:

        しかし、何故低くなるのでしょうか?
        6年間、病院に通い注射、手術などいろいろとしましたが、全然上がらないのです。

        • 戦略法務 より:

          残存する障害と事故との相当因果関係が立証できないと思われるからです。

  3. 藤田 浩 より:

    去年の5月にバイクで単独事故でガードレールに激突し、肩からぶつかり腕が1回転し鎖骨の靭帯が断裂しました。
    診断の結果左肩鎖関節脱臼でその後手術をうけてリハビリをはじめましたが、肘から先は問題ないのですが、いっこうに腕が上がらないのでMRIや針筋電図の検査をした結果、腕神経叢麻痺と判断されました。
    現在可動域自動で屈曲80度、外転70度で10月位から変わりません。
    医者からもこれ以上の外科的処置をしても改善が見込めないと言われ、100%の回復は無理とだんげんされました。
    筋力をつけて他の筋肉で動かすリハビリをしています。
    保険屋からも可動域が変わらなければ3月を目途に打ち切りをという感じで後遺症の診断書を渡されました。
    可動域はともかく300g程の軽い物も持ち上げれません。
    このような状態なのですが、後遺症の等級はどれぐらいになりますでしょうか?同事故で脾摘もしております。

    • 行政書士 笠原 仁 より:

      こちらの関節の稼動域が他動の場合には、後遺障害等級は10級9号に該当します。

      脾臓を失ったものとしては、13級が認定され、こちらは間違いなく等級に該当します。