後遺障害の等級が認定されると?

交通事故の賠償金額は、後遺障害が認められなければ増えません。

交通事故の後遺障害とは、後遺障害の等級が自賠責によって認定されることを言います。

等級を取ることで事故の賠償金は飛躍的に増額します。

逆に言えば、後遺障害の等級を取らなければ、交通事故の賠償金というのは何百、何千万と、そこまでの金額になりません。

後遺障害が認定されると?

後遺障害認定時の賠償金

たとえば、半年通院したとしても示談の時に手に入る通院慰謝料は60~80万円程度です。しかし、後遺障害のもっとも低い等級(最も低い金額)である14級をが認定されれば、この60~80万円に加えて75~200万円程度の賠償金の増額が見込めます。また、1年通院をしてもその慰謝料は100~150万円ですが、後遺障害が認定されて、その等級が7級であれば約6000万円程度(年収600万円、30歳)が、この120万円~150万円に加算されることになります。

つまり、交通事故では、後遺障害の等級を取らなければ多額の賠償金を得ることはできず、どんなに苦しい思いをしても、どんなに症状が残ったと主張しても、その賠償金は通院慰謝料である(十万~百数万円)の金額を超えることはありません。

だからこそ、交通事故で後遺障害の等級を取ることは非常に重要であるという事ができます。

後遺障害が認定されないということ

交通事故でつらい思いをした被害者は「こんなはした金では示談ができない」と言います。

しかし、後遺障害の等級が認定されなければ、その”はした金”で示談することになってしまいます。後悔しないためにも、交通事故で負った怪我についてはきちんとした後遺障害として評価(等級を獲ること)されなければなりません。

そのためには被害者として漫然と示談まで治療を続けることは好ましくありません。なぜならば、後遺障害は受傷時から治療を終了するまでの過程が診断書や検査結果などの書類のみで審査される書類審査主義からです。非常につらい状態であるにもかかわらず、後遺障害の等級が満足に認定されずに泣き寝入りを余儀なくされる被害者は多いです。

交通事故の2次被害というべき等級の非該当を避けるために、被害者としては、受動的ではなく積極的に等級を見据えた行動を起こしておかなければなりません。

交通事故=後遺症!

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  1. クゼ より:

    HPを拝見致しました。歩行中、車との接触事故に遭い、先方の保険会社とのやり取りの最中です。
    ほぼ通院6ヶ月を経過し、治療を終了と致しました。
    保険会社からは損害賠償額の内容という書類が届きました。
    慰謝料は自賠責支払額、日額4,200円×通院日数×2と表示されています。
    弁護士基準の話で交渉したところ、1割までは上乗せ可能であるとの回答でした。
    今後、後遺症害を認定を申請する予定ですが、この場合、仮に認定されない事も考えた場合、交渉の余地を残しておく為にもサインはしない方が良いでしょうか?
    また後遺症害認定を申請するにあたり、被害者請求ではなく、事前認定では不利なケース(認定されにくい)が多いのでしょうか?
    ご回答、アドバイスを宜しくお願い致します

    • 戦略法務 より:

      >交渉の余地を残しておく為にもサインはしない方が良いでしょうか?

      余地を残すかどうかは、ご自身の判断だと思います。
      ただし、その余地が無い程度の賠償金が苦であれば、一応の示談を行っても問題ないと思われます。

      >また後遺症害認定を申請するにあたり、被害者請求ではなく、事前認定では不利なケース(認定されにくい)が多いのでしょうか?

      ケースバイケースです。
      等級だけを考えれば、明らかに不利と言える場合と変わらないかのどちらかです。便宜上不利と言う言葉を使用していますが、「被害者請求が有利」という表現の方が正しいと思われます。

  2. ぶん より:

    こんにちは、5月に初めて交通事故にあいました。保険屋さんは優しく、ゆっくり治して下さいといいますが、ネットで色々な記事を読んでみて、少し不安になり、メールしました
    左足首脱臼骨折で、入院、リハビリを二ヶ月つづけ、やっと歩けるようになりましたが、、何故か、骨はついてるようですが、足首が曲がらず、、このままかぁなぁと、、リハビリしだいだとDr.はいいますが、、もしかして後遺症かなぁ。と今はリハの先生いわく15度ぐらいといってましたが、このままだと、きゅうは、でますか?

    • 戦略法務 より:

      それは靭帯の損傷だと思われます。靭帯を調べたほうがよろしいかと思います。

  3. りんご より:

    はじめまして、こんにちは。先日追突事故で首が痛く腰も痛く吐き気もありレントゲンをとったところ脛椎捻挫でした。脛椎捻挫では後遺障害の認定は難しいでしょうか。無知なのでこれからどうすればいいかわかりません、よろしくお願いいたしますm(._.)m

    • 戦略法務 より:

      むちうちだからと言って、等級が認知されないという決まりはどこにもありません。したがって、ムチウチでも、それが認定基準に従った症状固定となれば、後遺障害に該当します。

      確かに、一般的にむちうちで等級認定は難しいと言われておりますが、これは自賠責が認めるであろう後遺症の立証が出来ないから難しいと言われているのです。