ここでいう12級と14級の違いとは、神経系統の障害の事で14級9号と12級13号の違いについて説明します。
この14級と12級の差に対する問題は、後遺障害の中で最も多いといえます。その中でも頸椎ヘルニア・腰椎ヘルニア・頸椎捻挫・腰椎捻挫で悩まされる被害者が特に多いといえます。他にも椎間板、狭窄症、椎間板の膨張、手や足の痺れ、痛み、骨折でもこの悩みは尽きることがありません。
「どうすれば12級になるのか?」、、、
この記事では頸椎ヘルニアと腰椎ヘルニア、頸椎捻挫、腰椎捻挫を前提に説明をします。(但し、脊髄損傷は除く)
14級9号と12級13号の後遺障害認定基準の違い
12級13号の認定基準は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」
14級9号の認定基準は、「局部に神経症状を残すもの」
となっています。つまり、頑固な神経症状であれば12級となります。
頑固とは、「通常の労務に服する事は出来るが、時には強度の疼痛のため、ある程度差支えがあるもの」と説明されますが、これが立証できるれば12級に認定されます。ただし、いくら「症状は頑固で仕事もできない」という事を単純に主張するだけでは、12級と認定されることはありません。もちろん、医師に「交通事故によって受傷し発症した○○による頑固な疼痛のため就労困難である。」という程度の診断書が発行されても無意味です。
これを立証するには、残存する症状が他覚的に証明される事が最重要条件となります。具体的には、症状固定時に残存する自覚症状と、画像検査・神経学的検査等の他覚的な諸検査所見との間に医学的な整合性が認められることが必要です。この「自覚症状」と「画像所見」と「神経学的所見」は12級への3条件といえます。また、この3条件の整合性は受傷時から症状固定時まで一貫性をもっている事も必要となります。
整合性とは、この画像所見であればこのような自覚症状が出てこのような神経学的所見があるはず、というように、自覚症状と画像所見と神経学的所見の3条件がが医学的に一致している事が求められます。
しかし、整合性を持った後遺障害診断書が発行されたとしても、先ほどの「一貫性」が否定されてしまうと12級には至りません。たとえば、「後遺障害診断書では、症状固定に腱反射(神経学的所見)の異常が確認できるが、これを除き過去4回行った腱反射の検査では3回の異常が確認されているが、ただ一回だけ正常だったことがある」というのは「一貫性がない」として12級は否定されます。
後遺障害の審査は書面によって行われます。被害者請求をする時に提出する書類の中で、整合性と一貫性が否定できてしまうものが含まれてはいけません。逆に整合性と一貫性を認めることが出来る書類は積極的に準備して添付します。これができるのも、被害者請求の利点です。
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事故により2ヶ月程前から病院と整体に通ってます、右首の筋から背中にかけてと腰が痛みますこのまま治療して変わらなければ後遺障害となりますか?
お知らせいただいた内容では後遺症については全く予想がつきません。まずは次の基準に該当しているかどうかの問題だと思います。