末梢神経の後遺障害 神経、精神の後遺障害認定基準 2010.11.082010.10.21 末梢神経の後遺障害については、交通事故によって損傷を受けた神経が支配する体の各部位に対する機能障害として等級が認定されます。
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はじめまして
強く頭を打ちました。頭は大丈夫だったのですが、その後 首から胸、肩甲骨、左腕、左腕の痺れ、親指と示指の指紋の所の鈍麻の後遺障害が残っています。
痛みは大分和らげてきていますが、左に向いたり後ろ斜めに傾けると肩甲骨が痛くなります。
痺れも取れません。
まだ、診査中で8月頃 後遺症がこのままの状態で有れば後遺障害を申請予定です。
痺れにたいして、うそ?と思われるのも嫌ですから筋電図で神経伝達速度の資料を後遺障害診断書を添付した方が良いでしょうか?
宜しくおねがいします。
神経伝達速度の検査を行うのは最後に手段としたほうが良いです。もし、画像検査が完全になされていないのであれば、画像検査を先に行ってからの方がより戦略的と言えます。
TFCCは、何級に該当しますか?
TFCC損傷は、非該当とされる場合も多いようですが、等級が認定される場合は、14級9号もしくは12級10号となります。稀に12級8号となる場合もあります。
MRIを受けた結果、脊髄に「明らかな異常は認められない」場合、ジャクソン、スパーリング検査をしても無意味でしょうか?
ジャクソン、スパーリング検査は神経根の圧迫を確認するための検査です。無意味ではなく、陽性であれば、真剣痕が圧迫されているという事になります。