じん臓の障害
じん臓の障害等級は、じん臓の亡失の有無と糸球体濾過値(GFR)によるじん臓機能の低下の度合いによって認定します。
1.じん臓を失っていない人
①GFPが30ml/分以上50ml/分以下の人は第9級の7の3に該当します。
②GFPが50ml/分以上70ml/分以下の人は第11級の9に該当します。
③GFPが70ml/分以上90ml/分以下の人は第13級の3の3に該当します。
2.一側のじん臓を失った人
①GFPが30ml/分以上50ml/分以下の人は第7級の5に該当します。
②GFPが50ml/分以上70ml/分以下の人は第9級の7の3に該当します。
③GFPが70ml/分以上90ml/分以下の人は第11級の9に該当します。
④①~③に該当しない人は、第13級の3の3に該当します。
尿管、膀胱及び尿道の障害
1.尿路変向術を行った人
尿路変向術を行った人の障害等級は下記によって認定します。
①非尿禁制型尿路変向術を行った人
a:尿が漏出することでストマ周辺に著しい皮膚のびらんが生じ、パッドなどの装着が出来ない人は第5級の1の3に該当します。
b:aに該当しない人は第7級の5に該当します。
②尿禁制型尿路変向術を行った人
a:禁制型尿リザボアの術式を行った人は第7級の5に該当します。
b:尿禁制型尿路変向術(禁制型尿リザボアと外尿道口形成術は除く)を行った人は第9級の7の3に該当します。
c:外尿道口形成術を行った人は第11級の9に該当します。外尿道口形成術は、外性器の全部もしくは一部を失ったことによって行うもので、外尿道口形成術の障害等級と外性器亡失の障害等級のうちどちらか上位の障害等級によって認定します。
d:尿道カテーテルを留置した人は第11級の9に該当します。
2.排尿障害を残す人
①膀胱の機能の障害による人
a:残尿が100ml以上の人は第9級の7の3に該当します。
b:残尿が50ml以上100ml未満の人は第11級の9に該当します。
②尿道狭さくによる人
尿道狭さくによる人の障害等級は下記により認定します。
※尿道狭さくの為にじん機能に障害を要する場合はじん臓の障害等級によって認定します。
a;糸状ブジーを必要とする人は第11級の9に該当します。
b:「シャリエ式」尿道ブジー第20番(ネラトンカテーテル第Ⅰ1号に相当します)が辛うじて通り、たまに拡張術を行う必要がある人は第14級(準用)に該当します。
3.蓄尿障害を残す人
①尿失禁を残す人
a:持続性尿失禁:持続性尿失禁を残す人は第7級の5に該当します。
b:切迫尿失禁及び腹圧性尿失禁
Ⅰ:終日パッドなどを装着し、パッドの交換もたびたび交換しなければいけない人は第7級の5に該当します。
Ⅱ:常にパッドを装着しなくてはいけないが、パッドの交換は必要としない人は第9級の7の3に該当します。
Ⅲ:常にパッドを装着する必要はないが、下着が少しぬれる人は第11級の9に該当します。
②頻尿を残す人
頻尿を残す人は第11級の9に該当します。頻尿とは下記の全てに該当する人を言います。
a:器質的病変によって膀胱容量の器質的な減少もしくは膀胱または尿道の支配神経の損傷が認められる人
b:日中8回以上の排尿が認められる人
c:多飲など他の原因が認められない人