生殖器の後遺障害

生殖器の後遺障害は下記によって等級を認定します。

1.生殖機能を完全に喪失した人

①両側のこう丸を失った人は第7級の13に該当します。

②下記の人は第7級の13を準用します。

a:常態として精液中に精子が存在しない人

b:両側の卵巣を失った人

c:常態として卵子が形成されない人

2.生殖機能に著しい障害を残す人(生殖機能は残っているが通常の性交では生殖を行うことが出来ない人)

下記の人は第9級の12に該当します

①陰茎の大部分を欠損した人(陰茎を膣に挿入することが出来ないと認められた人のみ)

勃起障害を残す人
勃起障害とは、下記の全てに該当する人を言います。

a:リジスキャンの夜間陰茎勃起検査によって、夜間の睡眠時に十分な勃起が認められないことが証明される人

b:支配神経の損傷等勃起障害の原因となり得る所見が下記の検査のどれかによって認められる人

Ⅰ:会陰部の知覚、肛門括約節のトーヌス・自律収縮、肛門反射または球海線反射筋反射に係る検査(神経系検査)

Ⅱ:プロスタグランジンE1海線体注射による各種検査(血管系検査)

射精障害を残す人
射精障害とは下記のどれかに該当する人を言います。

a:尿道もしくは射精管が断裂している人

b:両側の下腹神経の断裂によって当該神経の機能が失われている人

c:膀胱頚部の機能が失われている人

④膣口狭さくを残す人(陰茎を膣に挿入することが出来ないと認められた人)

⑤両側の卵管に閉塞または癒着を残す人、頚管に閉塞を残す人もしくは子宮を失った人(画像所見によって認められる人のみ)

3.生殖機能に障害を残す人(通常の性交で生殖を行うことは出来るが、生殖機能に一定以上の障害を残す人が該当します)、狭骨盤もしくは比較的狭骨盤(産科的真結合線が10.5cm未満もしくは入口部横径が11.5cm未満の人)は、第11級の9を準用します。

4.生殖機能に軽微な障害を残す人(通常の性交で生殖を行うことは出来るが、生殖機能にわずかな障害を残す人が該当します。)、下記の人は第13キュの3の3を準用します。

①一側のこう丸を失った人(一側のこう丸の亡失に準ずるべき度合いの萎縮を含みます。)

②一側の卵巣を失った人