「骨折」に関係すると思われるページをランダムに一覧表示しました。

将来の治療費は請求できるのか
後遺障害が認定された時、場合によっては将来の治療費が請求できます。

腱反射
詐病ができないので後遺障害の等級認定実務において大変重要視されます。

四肢(手足)の計測
手足の長さとその周囲も測ります。詐病が出来ないため認定実務では重要視される項目です。

視診
交通事故により意識不明で救急搬送された場合は別として、まず、病院へ行った際には目で見る視診が行われます。後遺障害の残存が予想される場合には、すでにここから戦いが...

体幹骨の変形 第12級の5
鎖骨、肋骨、胸骨、肩甲骨、骨盤骨に著しい変形を残すもの

末梢神経損傷
シビレなどがある場合には要注意です。

環椎骨折 (第1頚椎骨折)、環軸関節亜脱臼
11級7号に認定されれば良い方と言われています。しかし、8級認定もあります

保険会社の費用負担で後遺障害の認定?
症状固定までに後遺障害の等級認定に向けて準備をしてしまいましょう。

交通事故で接骨院と整骨院に通院するときは後遺障害に要注意!
整骨院、接骨院への通院は医療機関での治療とは言えません。

後遺障害等級表
交通事故(労災)の後遺障害で認定される各等級について簡単な表にしてみました

MRI(magnetic resonance imaging)
レントゲンでは確認できない異常をMRIでは確認する事が出来ます。

鎖骨骨折
交通事故での鎖骨骨折は手術を行うと等級は取りにく、認定では合わせ技も可能で鎖骨骨折でしびれや痛みが生じする場合

レントゲン(X‐ray Photograph)
レントゲン、これは皆さんご存知の放射線で骨を写すものでXPともいいます。そして、単純に骨を映し出すのは単純X線写真といいいます。しかし、通常のレントゲンでは脊髄...

口の障害の併合、準用
口、歯の後遺障害の準用と併合について。

後遺障害が2つ以上認められた場合は?~併合~
後遺障害が複数認定された場合の併合について。

指の欠損後遺障害
手指を失った後遺症は、第3級の5|第6級の7|第7級の6|第8級の3|第9級の8|第11級の6|第12級の8の2|第13級の5|第14級の6|

腰椎圧迫骨折、胸椎圧迫骨折
腰椎胸椎の圧迫骨折、破裂骨折、粉砕骨折などの場合

脊柱に運動障害 第8級の2
脊柱に稼動域が2分の1以下になる運動障害を残すもの

牽引療法
整形外科や整骨院で行われる牽引は患部を引っ張って整復、固定、安静を図る療法です。

下肢の欠損障害・足の後遺障害
足指の切断などは第1級の8|第2級の4|第4級の5|第4級の7|第5級の3|第7級の8

脊柱の運動障害 第6級の4
脊柱の運動障害とは、稼動域に制限が発生した場合等で脊柱に著しい運動障害を残すもの

SLRテスト(staraight leg raising test)
腰椎の神経学的所見として最も一般的な検査です。

下肢の変形障害・足の変形の後遺障害
骨の変形、第7級の10|第8級の9|第12級の8

CT
CTは放射線を使用します。単純X-Pに比べると骨内部の異常が確認できる点で違います。単純X-Pと違い輪切り(横断画像)が得られるのでより確実な診断が得られます。...

下肢の後遺障害の等級~併用と準用~
下肢の後遺障害の準用と併合の取り扱い

固定法 ギプス、包帯など
ギプスなどで患部を固定し回復を図る療法です。

男子の外貌、傷跡の後遺障害(旧基準)
第12級の13|第14級の10

女子の外貌、傷跡の後遺障害(旧基準)
第7級の12|第12級の14

上肢の機能障害・腕や肩や手の稼動域制限の後遺障害
腕の後遺症は第1級の7|第5級の4|第6級の5|第8級の6|第10級の9|第12級の6

バレーサイン(valleix)
おしりの下の坐骨神経の圧痛です。