準用
後遺障害等級表では、鼻を欠損しないで鼻の機能障害のみを残す人については、後遺障害等級表に定められていないので、その機能障害の度合いに応じて準用等級を認定します。
●嗅覚脱失または鼻呼吸の困難の時は第12級の12を準用します。
●嗅覚の減退だけの時は第14級の9を準用します。
嗅覚脱失と嗅覚の減退については、T&Tオルファクトメータによって基準嗅力測定の認知域値の平均嗅力損失値によって以下のように区分します。
5.6以上 嗅覚脱失
2.6以上5.5以下 嗅覚の減退
嗅覚脱失については、アリナミン静脈注射(アリナミンFは除く)によって静脈性嗅覚測定による測定結果だけで確認しても問題はありません。