14級

「14級」というキーワードに関連する一覧を表示します。主に14級9号を指す文章が多いです。

神経、精神の後遺障害認定基準

カウザルギー、RSD等の疼痛等感覚障害の後遺症

痛みに対する等級を判断する基準です。
傷病別後遺障害への道

ヘルニア その1~所見について

交通事故のヘルニアの12級では自覚症状と画像所見と神経学的所見の3つが整合性を持っている事が必要
傷病別後遺障害への道

末梢神経損傷

シビレなどがある場合には要注意です。
後遺障害の賠償金ー慰謝料

自賠責基準の後遺障害慰謝料

自賠責保険金の後遺障害慰謝料を説明。
後遺障害の賠償金ー慰謝料

任意基準の後遺障害慰謝料

任意保険会社が一般的に提示する慰謝料について
後遺障害の基本

後遺障害等級表

交通事故(労災)の後遺障害で認定される各等級について簡単な表にしてみました
後遺障害の賠償金ー慰謝料

裁判所基準の後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料の裁判所基準、任意基準、自賠責基準の3つの比較。
後遺障害のQ&A 【申請前】編

通院治療中にまた交通事故に、、 後遺障害は?~異時共同不法行為~

複数事故で受傷部位が同じであれば、異時共同不法行為として1事故目と2事故目の自賠責に対して後遺障害の被害者請求が可能
口の後遺障害認定基準

口の障害の併合、準用

口、歯の後遺障害の準用と併合について。
肩、腕、手、指(上肢)認定基準

指の欠損後遺障害

手指を失った後遺症は、第3級の5|第6級の7|第7級の6|第8級の3|第9級の8|第11級の6|第12級の8の2|第13級の5|第14級の6|
脊柱・体幹骨の後遺障害認定基準

脊柱に運動障害 第8級の2

脊柱に稼動域が2分の1以下になる運動障害を残すもの
神経、精神の後遺障害認定基準

PTSD・脳の器質的損傷を伴わない精神障害(非器質性の精神障害)

精神系。PTSD、ストレス障害やうつで心療内科, 精神科等に通院をする時です。
傷病別後遺障害への道

足首の捻挫・靱帯損傷

足首の捻挫や靱帯損傷では14級から8級までの等級が考えられます
傷跡(醜状)の後遺障害認定基準

新基準 男女共通の外貌醜状

平成22年6月10日以降の交通事故での、外貌醜状(顔の傷跡など)は、男女の差を設けずに改正された後遺障害新基準が適用されます
整形外科で行われる治療

レーザー治療とは?

後遺障害上ではレーザー治療は14級レベルの治療法の一つとお考えください。
脊柱・体幹骨の後遺障害認定基準

脊柱の運動障害 第6級の4

脊柱の運動障害とは、稼動域に制限が発生した場合等で脊柱に著しい運動障害を残すもの
傷病別後遺障害への道

ヘルニア その2 腰椎椎間板ヘルニア

腰椎椎間板ヘルニアについて
むちうちを考える

頸椎捻挫の頭痛

むちうちによる頭痛は、神経系または筋肉系の2つに分けられるという事になります。
むちうちを考える

むちうちの種類

「むちうち」を頸椎捻挫型、神経根型、バレリュー型の3つの分類に分けてその原因を説明
神経、精神の後遺障害認定基準

脳の後遺障害・器質性の障害(高次脳機能障害)

高次機能障害の認定基準です。
神経、精神の後遺障害認定基準

頭痛

疼痛の原因となる他覚的所見によって把握し、後遺障害の等級を認定します。
むちうちを考える

MRIの加齢性変化について

間違いなく外傷性のヘルニア等に当たるか否かの判断はMRIを見ると何となくわかるものです。骨棘の形成、椎間板の水分喪失、全体的な椎間板の変形の程度などを総合的に見て判断しますが、確実な判断基準はありません
傷病別後遺障害への道

股関節脱臼

本来は骨盤に収まっている大腿骨頭が、膝を打ったりして骨盤から外れてしまうものを股関節脱臼といいます
肩、腕、手、指(上肢)認定基準

指の機能障害・稼動域の後遺障害

手指の後遺症は、第4級の6|第7級の7|第8級の4|第9級の9|第10級の6|第12級の9|第13級の4|第14級の7|
鼻の後遺障害認定基準

鼻の障害

第9級の5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
目の後遺障害認定基準

目の後遺障害の併合、準用、加重について

併合、準用、加重の時。
鼻の後遺障害認定基準

鼻の障害の準用~鼻の機能障害~

等級表にない鼻の後遺障害について。