第5条 責任保険又は責任共済の契約の締結強制 

第5条
自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

この条文は、自賠法第2条に定める自動車の運行を行うときには、自賠責保険か自賠責共済に、必ず入らなければなりませんと書いています。例外として、自賠責に入らなくても良い除外規定もあります。

後遺障害の申請は、加害者が自賠責保険に加入をしていれば、その自賠責に対して申請を行います。もちろん被害者請求です。

逆にいえば、自賠責保険が適用されない場合は、自賠責保険に後遺障害の申請が出来ない事になります。しかし、加害者が不明の場合や無保険であった場合には政府の保障事業に申請が可能です。