後遺障害とは?

後遺障害の基本

後遺障害とは、「傷病が治った時に残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもの」をいいます。

症状が残存した場合を後遺症と言いますが、これは一般的にどのような状況であっても症状が残った時のことを言います。これに対して、ここでの後遺障害というのは交通事故で後遺症が残っていることが賠償の対象として認められることを言います。後遺症が交通事故の後遺障害として認定されると、その症状に対して1~14級の等級が認定され、75万円(14級)~4000万円(1級)(*ただし数字は等級別最低金額)の賠償金の支払いが行われます。

後遺症が交通事故の後遺障害となる条件

交通事故の後遺障害とは交通事故の後遺障害とは、交通事故の受傷によって何かしらの障害が残った場合を言います。

具体的には、

・将来においても回復が見込めない症状
・労働能力の喪失を伴うもの

などと表現されますが,簡単に言えば「治らなかった症状で仕事に差し支えのあるもの」です。後遺症が交通事故の後遺障害と判断されると,後遺障害等級表からその症状に応じた認定されて、等級に合わせた慰謝料,逸失利益の賠償金が支払われます。

もっと具体的に言えば、完治に至らず後遺症が残っている状態で治療費の打ち切りや治療中止となったとき、後遺症(残存した症状)に対する一時金を得るのために自賠責に申請を行って、等級が認定された場合が後遺障害になります。後遺症残存した症状が交通事故の後遺障害として認められれば、たとえ治療費の打切りにあったとしても、「後遺障害に対する賠償金」という形でそれに耐えうる額の十分な資金が手に入ります。

逆にいえば、後遺症が残ったとしても、自賠責で後遺障害が認定されなければ、その残存した症状は賠償金の対象にはなりません。

後遺症を交通事故の後遺障害として認定するのはどこ?

後遺障害は自賠責調査事務所が交通事故と後遺症の調査をして、その結果に基づき自賠責保険(共済)が等級を決定します。その等級に応じて賠償金が算定されます。等級は公平に判断されますが、提出書類が公平でないと公平な判断は生まれません。これは被害者請求で解決します。

交通事故の後遺障害は労災保険に準ずる

交通事故の後遺障害の認定実務は、損害保険料率算出機構の調査事務所が行います。

この調査事務所が後遺障害の等級を決めるのですが、その基準となっているのが労災保険の障害認定基準です。つまり、労災と交通事故の後遺症は同じ基準で審査されるという事です。ちなみに、自賠責が労災の認定基準をまねているのであって、障害の制度としては労災が本家といえます。

ただし、自賠責と労災の結果が異なることは多くあります。それは後遺障害の調査で使用する資料が異なるからと言われています。

後遺症は書類審査だけで判断される

労災保険では、後遺障害を認定するときには、医師が直接診断も行ったうえで認定しますが、交通事故の後遺症が後遺障害の等級に該当するか、その確認申請先は自賠責保険(共済)に対しての書類だけの申請となります。

つまり、交通事故では、自賠責保険(共済)に提出された書類のみで後遺障害等級を認定するので、傷跡を確認するといった特別な場合を除き、自賠責が直接、被害者を直接面談・診断を行うことはありません。

後遺症が交通事故によって残った症状(事故との相当因果関係がある)で、それが説明(症状残存に医学的根拠がある)できて自賠責を納得させられるかは、後遺障害が書類だけで判断されるということを詳しく知る必要があります。被害者としてどうすることがベストなのか、どう対処していくべきなのかというのも書類に対して考える必要があります。*医師が「事故によるものだ」と診断するだけで自賠責で後遺障害は認められません。

後遺障害の等級は書類の完成度によって左右される

後遺障害の等級を決めるにあたり、重要な書類は交通事故用の経過診断書、診療報酬明細書と後遺障害診断書です。他に検査結果というものも有ります。

後遺障害診断書は症状固定と判断されたときに作成するもので、一般的には患者が病院から直接受け取ります。

一般的に経過診断書と診療報酬明細書は、毎月加害者の保険会社(共済)に病院から直接送付されています。通常被害者が目にすることはありませんが、これも後遺症を判断する重要な書類です。

先走って、後遺障害診断書だけを完璧に完成させても、経過診断書の内容が後遺症に否定的な場合は、等級は認定されません。適切な時期に適切な検査が行われていなければなりません。これは治療ではなく後遺障害の立証という観点から医師にはわからないことです。つまり、後遺障害の等級が認定されるためには、受傷直後の通院から戦略を立てなければなりません。

後遺症の立証責任は被害者にあります。保険会社(共済)や医師ではありません。だとすれば、被害者は後遺障害とは何か、それはどういったことで認定されるのか、学ぶ必要があります。

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  1. さき より:

    この間の質問と違うのですが後遺症害認定の級の事で教えてほしいのですが、弁護士と保険会社がこじれた場合起訴になることもあると言われましたその時の裁判所の旅費とか弁護士に払えないときはどうすればいいのですか?

  2. さき より:

    後遺症害認定の診断書をもらうのに直接病院に取りに行ってもいいのですか?自分でとって弁護士さんに送りたいのですが
    腰椎脱臼骨折で後方手術しボルトが入ってます傷跡とかはかるのでしょうか

  3. y.t より:

    先月の始め、交通事故を起こし、整形外科に、救急搬送されました。頸椎捻挫と、打撲と、左頬に傷を負い、頬は整形外科で縫合しました。抜糸が終わったくらいに、左頬が全く動かないことにきづき、整形では分からないようだったので、別の形成外科で診察していただいたところ、神経を損傷していて、顔面神経麻痺と診断されました。医師が言うには、治るか治らないかは分からないとのことでして、治療は今のところ飲み薬のみで、月に一度だけ経過を診てもらうだけです。このような、通院状況でも後遺症申請は可能なのでしょうか?それと、もし申請が可能ならば顔面麻痺の場合、何ヶ月くらい経つと、医師に症状固定のお願いができますか?因みに、今現在は、左側は口角が上がらず、頬も上がらず、笑うと右側だけの口角が上がり、口が歪みます。どうぞ、宜しくお願い申し上げます。

    • 戦略法務 より:

      顔面神経麻痺の自賠責が求める医学的な立証がなされていないと思われます。これを行ってから「この状態だと~~で症状固定」と判断することが出来ます。