交通事故と後遺症

戦略サポートは、知らないことで後遺症認定を受けられない被害者の救済を目的にした情報サイトです。

ここでの後遺症とは、怪我や病気の治療を行っても残存している残ってしまった症状のことです。

交通事故に無縁な人でも知っておきたい「後遺症」

交通事故の全ての被害者が最も注意しないといけない事は、交通事故による損害の立証ができるようにする事です。

損害の立証とは、交通事故が原因で損害が発生した事をきちんと説明(証明)できるという事で、これは被害者が行わなければなりません。この損害の立証ができないと、たとえそれが交通事故で発生した損害だとしても、その賠償は行われません。もちろん、無過失の被害者にも具体的に交通事故による損害の立証を行うことが必要です。

交通事故では、この立証しなければならない損害の中で最も重要で難しいとされているのが、心身に負った怪我・傷病/後遺症です。

なぜなら、交通事故によって負った怪我・後遺症は法的な知識だけではなく、医学的知見に加え自賠責の考える独特な法医学の知識が必要となりますが、この後遺症の立証は基本的に交通事故直後から行う必要があり、受傷後しばらく経ってから、後遺症を立証しようとしても上手に立証できない事が数多く存在するからです。

例えば、

  • その症状は本当に交通事故によって生じたものなのか
  • その症状は医学的に見て妥当と言えるのか
  • 漫然とリハビリを行うのみで症状の立証を怠っていないか
  • その通院治療方法は妥当なのか
  • その治療期間は妥当なのか

という医学的な事も踏まえて、後遺症は被害者が立証しなければなりません。これらが説明できないと、人身事故の損害賠償請求ができないと言っても過言ではありません。なぜなら、治療費も休業損害も慰謝料もすべては交通事故によって負った怪我に基づいて発生する損害だからです。つまり、後遺症の立証を追求すると、その他の交通事故による損害も立証できてしまうことが多いです。

交通事故の被害者としては、交通事故は法的問題と思いがちですが「治療費、休業損害、通院慰謝料」は、実は事前に「医学的立証が出来てから請求ができるもの」と知っておく必要があります。なぜなら、医学的にみて症状があるという前提で、治療するための治療費(医療費)や怪我のため必要となった休業の損害(休業損害)や妥当な通院に対する慰謝料(通院慰謝料)が発生することになるからです。

交通事故にあったら注意すべきこと

一般的な交通事故では、ある程度の治療費などは、被害者が立証を考えなくとも保険会社が支払ってくれますが、ある程度を超えると突然として被害者が立証を行わないと、損害の補償が行われなくなります。治療の打ち切りという現象です。

この時に一番困るのが、既に過ぎ去った時間、つまり「事故直後~その時までに行うべきだった事」を、被害者が行わなかった為に、損害の立証が出来なくなることです。

中でも、被害者が心身および金銭的に最も苦しむのが治療中止の後に残った症状に対する賠償である後遺症についての立証で、逆に交通事故の被害者は症状・後遺症の立証にさえ気を付けていれば、その他のほとんどの損害は後からでも立証が容易になります。

交通事故の全ての被害者が最も注意しないといけない事は、損害の立証ができるようにする事、言い換えれば、後遺症の立証が出来るようにする事なのです。

交通事故=後遺症、と言っても過言ではありません。

後遺症の立証

交通事故で後遺症を立証するという事とは、自賠責で後遺障害が認定されるということです。(裁判で認められるというケースもある)後遺症を考え通院加療を行えば、通院を続けた後にたとえ後遺症が残らずともそれはそれで満足のいく賠償の立証が比較的容易に行うことができます。

その為には、単なる法律知識ではなく、単なる医学知識でもなく自賠責の考える医学的な知識が必要です。法律知識だけでは後遺障害は説明できません。自賠責の考える医学的な見解は、皆さんの主治医の知識とも異なります。

よって、医師や法律専門職だけ頼り通院治療を継続して後遺症が残ったとしても、後遺症の立証がおざなりにされてしまうケースが数多く存在します。

後遺症を後遺障害とするもの

後遺症を前提に被害者を助けることが出来る者は限られています。なぜなら、自賠責の考える医学的な見解を知っていることが必要だからです。

医学的知識だけで問題なければ、単に医師の診察さえ受けていれば、交通事故処理は万事うまく解決できるはずですが、実際にそう簡単な話ではありません。法律知識だけで問題なければ、全ての法律家が交通事故を万事うまく処理できるはずですが、実際にはそういったこともあり得ません。

自賠責の考える医学的知識を本当に理解している者は、そのテクニックについて実務から知識を得ています。

後遺障害関連の本を10冊くらい読めば、それとなく被害者も自身で解決できるようにも思え、また重ねて勉強すれば、交通事故の専門家っぽくも名乗れますが、それでは「知らない事すら知らない状態」で、「後遺障害対策を正しくおこなえていなかった事に最後まで気付かなかった」という事になります。

このような状態を望みますか?

望む方は少ないと思います。

だとすれば、まずはすぐに後遺障害の実務経験が豊富な専門家に相談を行ってください。なぜ実務経験が豊富でなければならないのは、そもそも自賠責の考える後遺症の基準が非公開となっているからです。後遺障害をサポートする実務を行っていると自賠責調査事務所(後遺障害を審査するところ)との調整や連絡などからも知識や情報が得られます。

交通事故に遭ってしまっても、すぐに依頼まで考える必要はありません。被害者は後遺障害に備えてつつも、結果的に後遺症が残らなければ、完治したという事で問題は全くありません。まずは、専門家に相談を行って後遺障害に備えていれば、交通事故の処理はスムーズです。

素晴らしい事に、今は昔と違って、専門家へ気軽に無料で相談ができる時代です。
自賠責の代理についての考え方

*HPで宣伝している者が後遺障害に対して特別な能力があるとは限りません。
*被害者はHPの内容やその者との会話から自分好みの専門家を探す必要があります。

参考ページ:専門家とは?専門家が本当に専門家であるとは限らない。

このページでのコメント、FAQ(無料) 無料でご利用いただけます。匿名可

  1. りょう より:

    交通事故で鎖骨を骨折しました。手術をしてプレートとボルトを入れ、昨日抜擢が完了しました。後遺症認定はどうすれば認めて貰えるでしょうか。ご指導のほどよろしくお願いします。

    • 戦略法務 より:

      後遺症を認めてもらうには、何かしらの後遺症が残りそれに対して後遺障害診断書が発行されるのが前提です。

  2. やました より:

    82歳になる義父の件となりますが、交通事故に遭い、傷病名硬膜下水腫で入院、治療を行いました。約2か月後の診断書で硬膜下水腫の増えはなく終了のコメント。一方で診断書上部の治ゆまたは治ゆ見込み日(注1)の欄には何も記入されてません。また、後遺障害の有無は未定となってます。診断書右下部の丸印を付ける欄には中止に丸印が付いてます。事故前と比較してもおむつを使うようになった、歩行にも支障、時々不適切な発言をするなど家族が感じております。後遺障害診断書を発行できないかとの依頼をしましたが、硬膜下水腫の治療は完了した、高齢によるものとの理由で、発行できないとの回答を受けています。転医するなりして後遺障害の有無を判定してもらった方が宜しいのでしょうか。ちなみに診断書の診断日は2月7日ですが、作成日は8月19日となってます。

    • 戦略法務 より:

      その場合は、転院ではないでしょうか。
      後遺症の説明には後遺障害診断書から色々なものが必要なので、紹介状を作成して頂いて転院をしてみてください。

  3. 深津悦章(フカツヨシユキ) より:

    交通事故で私が被害者です頸椎捻挫と腰椎捻挫で整形外科で治療中なのに6カ月経過したので治療はやめて下さいと言われました。また後遺症の件で相談したいのですが。

    • 戦略法務 より:

      もし加害者から治療はやめてくださいと言われたとしても、通院を継続したい場合は自費で通院を継続する事が出来ます。治療費の打ち切りと治療の打ち切りは全く違います。