弁護士や行政書士だからと言っても、その試験では交通事故や後遺障害に関する問題はありません。つまり、弁護士や行政書士というだけでは、交通事故や後遺障害をよく知っている事にはなりません。
ネットで交通事故や後遺障害を検索すると、専門家というフレーズをよく目にします。その専門家の大抵は弁護士か行政書士です。しかし、専門家はあくまでも自称であり、どこかに公的な認定機関があるわけでもありません。(~Aboutというサイトの専門家は~Aboutに”専門家”がお金を払って記事を掲載しているだけ)
よって、専門家と書かれているからと言っても、本当に”専門知識を持ったその分野に精通した人”という判断はできません。
交通事故の後遺障害が心配な被害者の最初で最後の責任は、その弁護士やその行政書士の後遺障害に対する専門性を判断することです。後遺障害に不安を抱えている被害者には「依頼をしても大丈夫だ」と感じる専門家に助けていただきたいところです。
本に書かれている知識だけか(知識がない)
独自の知識は豊富なのか(実務経験豊富)
悪い評判はないか(良い評判は自作自演できるので信憑性に欠ける)
その専門家の性格(依頼をしてから揉める)
これらはネットを使えば簡単に知ることができます。
(事務所名、サイト名、専門家の名前で検索を行い、一度電話で直接お話しすることで専門性を感じることが出来ます)
後遺障害に不安のある被害者は、その依頼を考えてネットで調べると、今でたくさんの専門家がいます。その時、大抵はどの専門家に依頼をするか迷うはずです。その時はじっくりと調べて、考えて、そして直接アクセスして意見を聞いてみると、「自分に合った専門家が誰なのか?」という問題に適切な判断ができるようになります。
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訂正、加筆です。
該当、非該当と言う明確な判断でした。→明確な判断ではありませんでした。
既往があると異議申し立ては骨折り損でしょうか?
一刀両断の答えが望ましいです。
異議申立を行っても結果は14級のまま変更されないと考えます。
なお、その文言は「不眠等の既往歴を詳しく調査しない」と置き換えて捉えてみて下さい。。
よろしくお願いします。酒気帯び運転の乗用車に追突され、その後逃走した際の全力必死で追いかけた事がフラッシュバックとして出現します。
自賠責の後遺障害は14級(症状固定9か月)整形外科の医師に書いてもらった診断書には不眠等の既往歴が記載。非器質的(精神障害)としては、既存障害としての評価は行わないことが妥当だと判断しますとなっており、該当、非該当と言う明確な判断でした。事故から3年2ヶ月が経過しており、交通事故を境にフラッシュバックなどが出現していることから見ても後遺障害の認定は難しいでしょうか?