交通事故の賠償金額は、後遺障害が認められなければ増えません。
交通事故の後遺障害とは、後遺障害の等級が自賠責によって認定されることを言います。
等級を取ることで事故の賠償金は飛躍的に増額します。
逆に言えば、後遺障害の等級を取らなければ、交通事故の賠償金というのは何百、何千万と、そこまでの金額になりません。
後遺障害が認定されると?
後遺障害認定時の賠償金
たとえば、半年通院したとしても示談の時に手に入る通院慰謝料は60~80万円程度です。しかし、後遺障害のもっとも低い等級(最も低い金額)である14級をが認定されれば、この60~80万円に加えて75~200万円程度の賠償金の増額が見込めます。また、1年通院をしてもその慰謝料は100~150万円ですが、後遺障害が認定されて、その等級が7級であれば約6000万円程度(年収600万円、30歳)が、この120万円~150万円に加算されることになります。
つまり、交通事故では、後遺障害の等級を取らなければ多額の賠償金を得ることはできず、どんなに苦しい思いをしても、どんなに症状が残ったと主張しても、その賠償金は通院慰謝料である(十万~百数万円)の金額を超えることはありません。
だからこそ、交通事故で後遺障害の等級を取ることは非常に重要であるという事ができます。
後遺障害が認定されないということ
交通事故でつらい思いをした被害者は「こんなはした金では示談ができない」と言います。
しかし、後遺障害の等級が認定されなければ、その”はした金”で示談することになってしまいます。後悔しないためにも、交通事故で負った怪我についてはきちんとした後遺障害として評価(等級を獲ること)されなければなりません。
そのためには被害者として漫然と示談まで治療を続けることは好ましくありません。なぜならば、後遺障害は受傷時から治療を終了するまでの過程が診断書や検査結果などの書類のみで審査される書類審査主義からです。非常につらい状態であるにもかかわらず、後遺障害の等級が満足に認定されずに泣き寝入りを余儀なくされる被害者は多いです。
交通事故の2次被害というべき等級の非該当を避けるために、被害者としては、受動的ではなく積極的に等級を見据えた行動を起こしておかなければなりません。
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7か月前に横断歩道歩行中に自動車との交通事故により、
膝下に傷跡が残りました。
後遺障害の申請をし、先日、自賠責後遺障害調査の面談に行きましたが、傷跡の大きさが手のひらより小さい為、非該当になってしまいました。
保険会社からは通院慰謝料は頂くことになっておりますが、
後遺障害な自賠責で非該当になってしまったら、保険会社から少しももらうことはできないのでしょうか?
見えるところに傷跡が残ったのは事実であり、事故後は傷が見えるような服装もできなくなりましたが、大きさが満たないと通院慰謝料のみに留まるのでしょうか?
少しでも慰謝料を増額する手立てはないでしょうか?
こちらのご参照ください。
非該当の後遺障害
多分、14級だと思います。ただ、過失割合が3割あるのと、インプラント、矯正と、治療費が、高額なので、慰謝料が、少ない可能性があると思うのですが、20歳からの一番いい時期を病院通いで、終わってしまって、有る程度の金額を頂かないと、納得できないです。
14級の場合は裁判所基準で110万円が慰謝料とされています。3割減だと77万円となるのでほぼ自賠責の75万円で解決と言ったところです。
ただ、将来の治療費については、別途「将来の治療費」として、示談金に含めることが出来ます。
26歳です。20歳の時、バイクで、一旦停止無視の車にぶつかり、前歯3本と歯茎が、無くなりました。インプラントの為の矯正に始まり、6年たった今も、通院中です。後、一年くらいかかる、予定ですが、慰謝料はいくらくらいとれますか?
通院慰謝料の事でしょうか、それとも後遺障害慰謝料の事でしょうか。