後遺障害の等級が認定されると?

交通事故の賠償金額は、後遺障害が認められなければ増えません。

交通事故の後遺障害とは、後遺障害の等級が自賠責によって認定されることを言います。

等級を取ることで事故の賠償金は飛躍的に増額します。

逆に言えば、後遺障害の等級を取らなければ、交通事故の賠償金というのは何百、何千万と、そこまでの金額になりません。

後遺障害が認定されると?

後遺障害認定時の賠償金

たとえば、半年通院したとしても示談の時に手に入る通院慰謝料は60~80万円程度です。しかし、後遺障害のもっとも低い等級(最も低い金額)である14級をが認定されれば、この60~80万円に加えて75~200万円程度の賠償金の増額が見込めます。また、1年通院をしてもその慰謝料は100~150万円ですが、後遺障害が認定されて、その等級が7級であれば約6000万円程度(年収600万円、30歳)が、この120万円~150万円に加算されることになります。

つまり、交通事故では、後遺障害の等級を取らなければ多額の賠償金を得ることはできず、どんなに苦しい思いをしても、どんなに症状が残ったと主張しても、その賠償金は通院慰謝料である(十万~百数万円)の金額を超えることはありません。

だからこそ、交通事故で後遺障害の等級を取ることは非常に重要であるという事ができます。

後遺障害が認定されないということ

交通事故でつらい思いをした被害者は「こんなはした金では示談ができない」と言います。

しかし、後遺障害の等級が認定されなければ、その”はした金”で示談することになってしまいます。後悔しないためにも、交通事故で負った怪我についてはきちんとした後遺障害として評価(等級を獲ること)されなければなりません。

そのためには被害者として漫然と示談まで治療を続けることは好ましくありません。なぜならば、後遺障害は受傷時から治療を終了するまでの過程が診断書や検査結果などの書類のみで審査される書類審査主義からです。非常につらい状態であるにもかかわらず、後遺障害の等級が満足に認定されずに泣き寝入りを余儀なくされる被害者は多いです。

交通事故の2次被害というべき等級の非該当を避けるために、被害者としては、受動的ではなく積極的に等級を見据えた行動を起こしておかなければなりません。

交通事故=後遺症!

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  1. お悩みさん より:

    詳しくありがとうございました。

  2. お悩みさん より:

    ありがとうございました。今の状態ですと、等級は、どうなりますか。

  3. 中野良二 より:

    私は昨年12月2日に通勤中(バイク)に急に左折車両に巻き込まれて右第3基節骨粉砕骨折と診断されて本年7月末で症状固定で通院を中止(職場の定年で通院に遠かったので)しました。主治医より症状固定と言う事で後遺症診断書を書いて頂いた結果本日自賠責後遺障害等級第2第14級9号に該当すると通知が来ましたが右手は曲がったまでで「ぐー」が完全に出来ず今まで野球していました捕球しても速いボールを投げることが出来ません。また重たいものを持つと中指に力がいりませんがこれは妥当な等級何でしょうか?
    宜しくお願い致します。