第11級の2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第12級の2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
まぶたに著しい運動障害を残すものとは、普通にまぶたを開いた時(開瞼時)に、瞳孔領を完全に覆うか普通にまぶたを閉じた時(閉瞼時)に角膜を完全に覆わないことをいいます。
第11級の2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第12級の2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
まぶたに著しい運動障害を残すものとは、普通にまぶたを開いた時(開瞼時)に、瞳孔領を完全に覆うか普通にまぶたを閉じた時(閉瞼時)に角膜を完全に覆わないことをいいます。