目・眼球の運動障害

第10級の1の2 正面規で複視を残すもの
第13級の2の2 正面規以外で複視を残すもの

「複視を残すもの」とは、以下の3つのどれかに該当するものです。

1.本人が複視であると自覚していること

2.眼筋の麻酔等複視を残すような明らかな原因が認められること

3.ヘススクリーンテストによって忠側の像が水平方向または垂直方向のメモリで5度以上離れた位置にあることが確認されること

そして、正面視で複視を残すものとは、目の運動障害の上記に該当するもののうち、 ヘススクリーンテストにより正面視で複視が中心の位置にあることが確認されるものをいい、これ以外のものを正面視以外で複視を残すものという。

なお複視とは、左眼と右眼の網膜の対応点に外界の像が結像せずにズレているために、ものが二重にみえる状態のことをいいます。また、複視には両眼性のもの以外にも単眼性複視があります。単眼性複視とは、水晶体亜脱臼、眼内レンズ偏位等によって起きるもので、眼球の運動障害によって生じるものではないので視力障害としてみれます。

第11級の1 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級の1 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

交通事故の後遺障害認定基準の、「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、眼球の注視野の広さが2分の1以下になったものをいいます。

注視野とは、頭部を固定し眼球を運動させて直視できる範囲のことをいいます。

(参考)眼球の運動は 、各眼の3対、すなわち6つの外眼筋の作用によって行われます。この6つの筋は、一定の緊張を保って眼球を正常の位置に保たせるものです。もし、眼球の1 個あるいは数個が麻痺した時はその反対側の筋肉にひきつけられるので、眼球の運動が制限されます。

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  1. 馬屋原 理子 より:

    右眼眼窩底骨折で手術をし、複視の後遺症があります。ここでいう「ヘススクリーンテスト」というのは眼科でしてくれる検査なのでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      そうですね。ヘススクリーンテストは眼科で専用の検査機を使用して行うもので、ヘススクリーンテストが行える眼科で行ってみてください。