頭痛

頭痛の如何に関わらず、疼痛による労働もしくは日常生活での支障の程度を疼痛の部位、性状、強度、頻度、持続時間、日内変動や疼痛の原因となる他覚的所見によって把握し、後遺障害の等級を認定します。

「通常の労務に服することはできるが激しい頭痛により、時には労働に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」は第9級の7の2に該当します。

頭痛の程度が一番強い時に認定される等級は9級です。

「通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の強い頭痛がおこるもの」は第12級の12に該当します。

レントゲンやMRI・CTで何かしらの他覚所見で得られている頭痛は12級となります。

「通常の労務にふくすることはできるが、頭痛が頻回に発現しやすくなったもの」は第14級の9に該当します。

頚椎捻挫からくるレントゲンやMRIで他覚所見が得られない頭痛はこれに当てはまります。