低脳髄圧症候群
交通事故で頚椎捻挫と診断されたのち、ひどい頭痛によって精密検査を受けてから発覚することの多い傷病です。その名の通り、髄液が漏れ髄圧が低下しさまざまな症状が発生するものです。
脳脊髄液減少症
低脳髄圧症候群とほぼ同じですが、主に髄圧に異常が発見されない場合を脳脊髄液減少症といいます。
治療法
ブラッドパッチが有効とされています。ブラッドパッチとは、髄液が漏れている箇所を塞ぐことで髄液の漏れを止めようとする手術です。ブラッドパッチは健康保険が使用できず、自由診療(自費診療)となることで、任意保険会社はブラッドパッチの手術費を賠償の対象外とする事が多いですが、中にはブラッドパッチの手術費用を賠償の対象とする任意保険会社も存在します。他には、水分を大量に取ることで、症状が出なくなったという報告もあります。
しかし、数年の内にブラッドパッチが健康保険の適用対象になるようです。(ブラッドパッチ療法が平成28年4月から保険適用)現実に2010年には脳脊髄液減少症の事前検査が健康保険の対象になりました。ただ、ブラッドパッチを一度行えば必ず治るかといえば、そうでない事が多いので低脳髄圧症候群は難病といっても過言ではありません。
低脳髄圧症候群の診断基準
後遺障害の認定の際には、下記の「1,2」と「A、B、C」から、それぞれ1つ以上に該当する事によって低脳髄圧症候群と判断されます。
1、起立性頭痛・・・座位または立位をとると15 分以内に増悪する頭痛
2、体位による症状の変化・・・項部硬直、 耳鳴、聴力低下、光過敏、悪心
A造影MRIでびまん性の硬膜肥厚増強
B,腰椎穿刺(ようついせんし)で低髄液圧(60mmH2O以下)の証明
C,髄液漏出を示す画像所見
外傷性低脳髄圧症候群・交通事故との相当因果関係
現状では、少なくとも交通事故から30日以内に頭痛などの症状が発生していることが条件となります。被害者の大半は整形外科へ通院をしている時期ですが、確実に頭痛の訴えを行ってカルテに記載をしなければなりません。
低脳髄圧症候群・脳脊髄液減少症では、医師の間でも様々な意見が出され対立しているものもありますが、交通事故のむち打ちで脳脊髄液現象が生じえるとしたのは篠永正道医師が大変有名で、交通事故の被害者も篠永医師について知る事が多いらしく、頚椎捻挫を含め専門医と言えます。この分野でご依頼がある場合には、篠永医師の作成した診断書等が多く持ち込まれています。
ただし、篠永正道医師が有名だからと言って、「脳脊髄液減少症ガイドライン2007」が医学会において幅広い支持を受けているわけではなく、学会のしがらみもあり非常に難しい分野となっています。
なお、厚生労働省は2010年度に脳脊髄液減少症のガイドラインの作成に本格着手し、しがらみのないガイドラインの作成を目指しています。
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去年の6月に事故にあいました。色々なサイトで後遺症害について調べてみましたが、わからないのて質問させてください。もう8ヶ月経ちましたのですが治らないので後遺症害の申請をしたいと思っております。頸椎については、12級か14級のどちらかと思うのですが、私が一番気になっているのは、膝のしこりについてです。膝を物凄い打ったみたいで、皮下血腫になって軟膏を塗り続けてきたのですが、治らずに線維化してしまい5~6㎝のしこりになってしまったのですが、小さいですがスカートだと見た目も悪くパンツだと圧迫されていたい、足に力が入らず仕事に集中出来ません。寒い日は、ちぎれそうに痛いし、原因不明で痛くなる時もあります。MRIにもシコリは写っていて先生も治らないと断言しています。これは後遺症害で等級を取ることが出来るのでしょうか?むち打ちも辛いですが、女性なので膝の方がショックで仕方がありません。アドバイスがありましたら宜しくお願いします。
膝については画像所見が取れていることを考えれば頸椎よりも膝を主として行為障害の申請をすべきと考えられます。重要なのは、その程度で、労働能力にどの手小戸の影響があるのか、という点で14休暇12級に分かれます。症状の表現の仕方によっては非該当もありうるので注意が必要となります。
膝については画像所見が取れていることを考えれば頸椎よりも膝を主として行為障害の申請をすべきと考えられます。重要なのは、その程度で、労働能力にどの手小戸の影響があるのか、という点で14休暇12級に分かれます。症状の表現の仕方によっては非該当もありうるので注意が必要となります。
•低脳髄圧症候群・脳脊髄液減少症 の健康保険適用時期
について。現在上記症状の治療は自由診療健康保険適用となっておりますが、過去においては健康保険適用がなされていたときいております。健康保険適用はいつごろまでなされていたのか知りたいと思いお尋ねいたします。
診察は健保適用できますが、主な治療法であるブラッドパッチは「ブラッドパッチ療法の有効性、安全性は未確認」との厚生労働省の見解が出ているので、過去においても健保適用はないと思われます。