環椎骨折
環椎骨折のみの場合は、脊髄に対する損傷が発生する可能性は比較的低いです。それは、脊髄まで余裕があるので環椎が骨折しても脊髄まで到達しない事が多いからです。
しかし、環椎骨折で脊髄が損傷する場合にはC1という位置の脊髄が損傷する事になるので、この場合は即死となってしまいます。
環軸関節亜脱臼
環軸関節亜脱臼は、当初頚椎捻挫で診察されていたものが、後の詳しいレントゲン撮影(頚椎機能撮影)で発覚することが有ります。
治療方法
絶対安静でベッドで1カ月以上の固定が行われます。それでも骨が癒合しない場合には手術が行われる子おtになります。
後遺障害への道
ちょっと間違えれば即死という受傷の程度の割には、等級が11級7号に認定されれば良い方と言われています。しかし、8級が認定されることもありますので、経過観察をして十分注意をしながら進めていく必要があります。
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歩行中後ろから車にはねられ、第2頸椎圧迫骨折、鎖骨骨折の被害を受けました。後遺症の診断書で頸椎の可動域を調べると2分の1以下でした。でも、第2頸椎では可動域請願は発生しないから認められないだろうとあるところで言われました。本当でしょうか。
原則は可動域に影響を与えませんが、可動域の種類や例外もあります。なので、私の経験上でいえば、認定されないという事はありません。