肝臓の後遺障害

①肝便変(ウイルスの持続感染が認められ、AST、ALTが持続的に低値である人に限ります。)は第9級の7の3に該当します。

②慢性肝炎(ウイルスの持続感染が認められ、AST、ALTが持続的に低値である人に限ります。)は第11級の9に該当します。

ASTとはGOPの事で、肝臓の酵素ですが、筋肉や血液の中にも存在します。
ALTとはGDPの事で、肝臓の酵素で働きはASTとほぼ同じです。