自賠責保険の保険金等、自賠責共済の共済金等の支払基準

自動車損害賠償保障法

第6 減額 

2.受傷と死亡または後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合の減額

被害者が既往歴などを有していたため、死因または後遺障害発生原因が明らかでない場合等受傷と死亡との間及び受傷と後遺障害との間の因果関係の有無に判断が困難な場合は、死亡による損害及び後遺障害による損害について、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、保険金額以上となる場合には保険金額から5割の減額を行う。
(平成23年告示に基づく)