逸失利益の労働能力喪失率

後遺障害によって低下した労働能力の割合を労働能力喪失率といいます。労働能力喪失率は後遺障害の等級に応じて14級の5%から1級の100%までの基準があります。

しかし、この労働能力喪失率は、実はなんら医学的・科学的根拠がありません。後遺障害の等級にそれぞれに該当する労働喪失率は、労災の傷害補償日数を10で割ったものに過ぎません。例えば、労災では10級の場合には平均賃金の270日分が保障されますが、自賠責での10等級の労働喪失率は27%です。後遺障害12級では、労災で140日分なので自賠責では14%となっています。

よって、この労働喪失率はあくまでも目安としての基準となります。

示談交渉で労働喪失率が争いになる事がありますが、本当に労働喪失率の基準を適用するのが妥当かどうかを被害者が説明する必要があります。

裁判では差額説と労働喪失率説があり、、、というのは専門的なので割愛します。

障害等級 喪失率
第 1級 100/100
第 2級 100/100
第 3級 100/100
第 4級 92/100
第 5級 79/100
第 6級 67/100
第 7級 56/100
第 8級 45/100
第 9級 35/100
第10級 27/100
第11級 20/100
第12級 14/100
第13級 9/100
第14級 5/100

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  1. […] 交通事故の後遺症が原因で、仕事や家事が正常に行えなくなる場合があります。これに対しては、後遺症の慰謝料とは別に逸失利益という賠償金を算定します。算定方法は、後遺症等級に該当する労働能力喪失率をもとに年収から算定されるのが一般的です。 […]

  2. 松下 光男 より:

    だいぶ差が出るのですね。
    先生にお願いしたら今までの情報を考慮して
    12球を勝ち取る事は可能でしょうか?

    • 行政書士 笠原 より:

      画像所見(MRI)ではっきり所見が出ていないという事なので、12級は難しいと思われます。となると14級ですが、14級もそれなりに難しいとされるものです。12級を目指しつつも、等級を取る事自体を最終目標に考えた方が良いと思います。

  3. 松下 光男 より:

    追突事故に遭い1年経ち保険会社から後遺障害診断書を主治医に書いてもらって下さいと書類がいきなり送られて来ました。
    まだ病院には提出していませんが主治医にそれとなく聞くとあなたの場合MRIの画像等を見てもはっきりした症状が写っていないので後遺障害認定は難しいかも・・・と言われましたが頚椎損傷の初期診断があって今でも右手の痺れ・握力低下・深部神経の麻痺と言う症状があっても後遺障害認定は難しいのでしょうか?
    もし後遺障害の認定が取れない場合保険会社の提示してくものでしか交渉出来ないのでしょうか?
    非常に困っています。

    • 行政書士 笠原 より:

      医師がこの発言は、私どもからすれば「12級は難しいかも」と聞き変えます。したがって、お伝えいただいている内容から判断するに、14級であれば十分な可能性があるものと思われます。