基本的に後遺障害の等級が認定されると、その等級に応じた労働喪失率に従って逸失利益が計算できます。
しかし、等級が高くなればなるほど、この基準に反した労働喪失率が加害者から主張されることが多いの現状です。
「具体的症状に照らし合わせて○○%の労働喪失率とします。」
被害者からしてみれば「何を勝手に決めてんの?」といった感じですが、これには合理的な説明で対抗するしかありません。つまり、被害者は「本当にこの程度の労働を喪失した」と立証しなければなりません。
一度保険会社が算出した労働喪失率を変更させるのは非常に難しいです。すなおに、裁判をするか交通事故紛争処理センターに持ち込んだほうが解決はスマートになります。