認定基準では、「被害者の職業によって等級が変わる事はない」とはっきり言いきっています。
では、後遺障害の申請では職業は伝えなくてよいか、というとそれは間違いです。
自賠責の請求では、職業を書く欄があります。
自賠責の傷害部分(120万円)を請求する時には”不明”であってもとりあえず保険金は出ます。
しかし、自賠責に対する後遺障害の申請では、職業を伝える必要があります。
主な理由は逸失利益が関係してくるからです。
認定基準では、「被害者の職業によって等級が変わる事はない」とはっきり言いきっています。
では、後遺障害の申請では職業は伝えなくてよいか、というとそれは間違いです。
自賠責の請求では、職業を書く欄があります。
自賠責の傷害部分(120万円)を請求する時には”不明”であってもとりあえず保険金は出ます。
しかし、自賠責に対する後遺障害の申請では、職業を伝える必要があります。
主な理由は逸失利益が関係してくるからです。
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後遺症診断書を医者に記入していただいたが、症状固定日が記入されてないのですがこのままでよろしいのでしょうか?
症状固定日は必須となります。そのままでは後遺障害の審査は行われないので症状固定日の記入をお願いしてください。