診断書で「治ゆ」とされたとしても後遺障害は認定されます。
例えば、保険会社用・自賠責用の経過診断書には、
治ゆ
継続
転医
中止
死亡
とあらかじめ書かれているところがあります。医師は、毎回この中から1つを選んでマルを付けることになっています。
交通事故に遭い、治療を続けて症状固定となり、後遺障害診断書が発行されているにも関わらず、経過診断書では「治ゆ」とされていることがあります。一般的に治癒といえば、完治したことを意味するので「後遺障害の等級が認定されないのではないか?」という不安が生じるのは当然です。
しかし、後遺障害の認定基準では「負傷や疾病の状態が症状固定(治ゆ)に至った時に、身体の一部に障害が残った場合」に後遺障害と認定するとされています。他にも、後遺症を「治ったときに残存する当該傷病」と定義するなど、治癒という言葉が完治という意味でないことを説明しています。つまり、診断書上で治ゆとされていても、「後遺障害には該当する」ということになり、その等級には影響を与えない事になっています。
ただし、総合的に考えて、治癒とされていることが、明らかに寛解(かんかい・症状が好転または、ほぼ消失)している事を示していると考えられる場合は、この治癒という診断を理由にして自賠責は「後遺障害に該当しない」と判断します。
資料の一切を総合的に踏まえて、診断書にある「治ゆ」が「完治」でない事を示すのか、それとも寛解や緩解などを示すものなのか、前者であれば、治癒と書かれていても全く問題はありませんが、後者であれば診断書の訂正をしなければ等級の対象外の症状となります。
このページでのコメント、FAQ(無料) 無料でご利用いただけます。匿名可
後遺症申請についてお尋ねなんですが
私は火傷を片側顔面(頬骨)に受傷しました。
大きさは縦5センチ横4センチで火傷は深達3aと壊死があり色素沈着と色素脱失になりました。
傷は二ヶ月半で治りましたが、瘢痕は残るそうです。
保険会社は後遺症申請してくださたいと言われましたが、傷の治癒から半年しないと後遺障害として認められないと事が多いと聞きますが…
医師から瘢痕が残ると確定していても半年待って申請した方が無難なのでしょうか?
線状痕は半年が基本となりますが、火傷の場合は医学的に妥当であれば、半年を待たずして後遺障害の申請は可能です。
今年の四月にコンビニの駐車場でブラジル人の運転の二トン
ダンプにぶつけられ、車はドアに穴が開きその衝撃で、私と助手席にいた息子と怪我をして私は左半身不随になり息子は左半身打撲で私は悪いことに昨年の夏にOPLL手術をして
同年暮れまでリハビリをしてほとんど、治りましたが、翌年
に
この事故に遭い左半身不随右半身は痛み暑さがかんじませんのと、記憶が悪くなり医者は常時介護が必要で
四級に相当と後遺診断書にかいてくれましたが、相手の保険屋の弁護士は何度も請求しましたが、なしのつぶて
で困っています、今後どのようにすればよいのか
おしえてください
相手の自賠責保険に後遺障害の申請は行いましたか?交通事故ではまずは自賠責で後遺障害の等級を取ることが重要です。
首のヘルニアの手術をして、完治してすぐにオカマ事故にあって、手術前と同じ症状がでてしまった。
こういう場合等級は?
手術後の状態と事故後にMRI上変化が見られれば等級に該当するのでは?