脊柱の変形障害 第6級の4

脊柱の変形障害とは、交通事故によって脊柱圧迫骨折や脱臼等を起こした場合に生じる後遺症です。脊柱の後彎または側彎の程度(変形の程度)によって後遺障害の等級を認定します。

レントゲンやMRIなどによって、脊柱の2個以上の推体の前方推体高と後方推体高の合計の差が、減少した推体の後方推体高の1個あたりの高さ以上であることです。

たとえば、2個の推体の後方推体高が減少した場合で、この2個の後方推体高合計が8センチで、減少後の前方推体高の合計が3センチであった場合に、後方推体高と前方推体高の差が5センチとなります。この5センチが1個の後方推体高4センチ以上となっているので、6級の4となります。

圧迫骨折などによってコブ法による側彎度が50度以上となっていて、1個以上の推体の前方推体高が減少して後彎が生じているものです。ここでいう減少とは、減少した全ての推体の後方推体高の合計と減少後の前方推体高の合計の差が、減少した1個の後方推体高の 50%以上になっていることです。

たとえば、コブ法による側彎度が50度以上で、2個以上の推体の前方推体高が減少し6センチとなり、この推体の後方推体高の合計が8センチである場合に、前方推体高と後方推体高の差が2.5センチだとします。すると、この2.5センチが2個の後方推体高の1個あたりの50%である2センチ以上となっているので6級の4となります。

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  1. 久村 康夫 より:

    右膝の負傷で、現在後遺障害第12級12号を言われましたが、私としては第12級7号と思っております。12号か7号で、慰謝料、休業補償等で貰う金額で差がでますでしょうか?

    • piropi より:

      いずれの場合もそれほど変わらないと思われます。
      慰謝料は等級に対してですので変わりません。、ただ、休業損害は仕事の内容にもよって変わってきます。