脊柱の変形障害 第11級の5 脊柱・体幹骨の後遺障害認定基準 2010.10.272010.10.21 脊柱圧迫骨折を残していて、そのことがレントゲンで確認できるものが後遺障害の等級対象となります。 11級の5はせき推固定術が行われたものと定義できます。 ただし、移植した骨が脊柱に吸収されたものは除きます。
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前回質問させて頂きましたが、交通事故での入院から2年経ってしまいましたが、依然として腰痛があるので病院へ行き、後遺障害診断書を書いて貰いました。診察は腰を見て触っただけでした。一応診断書には自覚症状として「長時間座位にて腰痛、前屈姿勢が辛い、PC作業後の立ち上がり動作が困難」「Kemp sign陰性」「L3骨癒合26/33」「運動障害:正常」のみが印字されました。
他の病院でコルセットを貰い、装着(時々)している事などは記載されませんでした。
この診断書程度で後遺障害の認定はされますでしょうか?
傷病名がわかりません。ただ、後遺障害というのは後遺障害診断書のみで判断されるのではなくその他の診断書や診療報酬明細書、事故状況などが勘案されて決定されます。通院状況もわからないので認定についてはわかりません。
コメント有難うございます。
傷病名は「腰椎圧迫骨折」です。「その他診断書」とは何でしょうか?後遺障害診断書しかありません。「診療報酬明細書」で必要なところはどこでしょうか?「事故状況」は相手が車で私はバイクでの交通事故です。「通院」に関しては(腰を骨折したのだから痛い・重い・辛いのは仕方がない)と思って入院した病院へは6回しか通院はしておりません。ですから診断書には「通院6回」としか書かれておりませんし、前回のメールで記入した以外の記入はありません。
診察も見て、触っただけでしたので(3分もかかっていない様な・・・)腰の曲がり等診察はしていません。
入院した病院でなく、辛くてコルセットを貰った病院でも診断書を書いてもらった方がよいのでしょうか?
入院時や通院時の診断書です。
後遺障害診断書についてはその内容では十分とは言えません。最初からやり直した方が賢明かと思われます。
母親の事故です。追突した車の同乗者です。腰椎の12番目に圧迫骨折が残りレントゲンで確認できますが、医者が年齢によるもので事故の可能性は低いと言います。事故後、母親は認知症が原因かも知れないのですがさほど痛がりません。この場合圧迫骨折が交通事故によるものと、どのようにすれば認めさせることが出来ますか?
圧迫骨折が交通事故によって出来たものか、交通事故前からあったものか、事故直後の診断から経過を観察すればでわかるはずです。
いずれも、画像によって判断されますので、画像が重要です。
昨年の1月に交通事故で頸椎捻挫と診断されましたが、治療のかいなく症状固定となりました。
左上半身と左頬のあたりにしびれと感覚麻痺があります。左手の握力も10以下になり生活に支障が出ています、毎日ひどい頭痛で痛み止めがないと生活できません。今までの仕事もできなくなり生活収入が3分の1になり、後遺障害の申請をしましたが画像診断ではっきりとした原因が見つからないのを理由に非該当と言われました。納得はできないので再度申請しようかと思うのですが・・・どうすれば良いのでしょうか?