すでにある後遺障害に対してさらに後遺障害をおった場合は?~後遺障害の加重~

過去の交通事故でおった後遺症に対して、それが自賠責の後遺障害として認定されていた場合に、新たな交通事故で同一部位に後遺障害をおった場合を「加重」といいます。

加重とは、過去に認定された等級以上に該当する障害を負った時のことを言います。過去に認定されたものと同等級の障害には、新たに等級が認定されることはありません。

注意点は、過去に等級がすでに認定済みである場合に限るという事です。後遺障害が認定されていない場合は加重とはなりません。(異時共同不法行為に該当する場合もあります。)

こういった場合には、加重後の等級に対する保険金から過去の後遺障害の等級に対する保険金を差引いた金額を保険金とします。

加重の時の保険金

たとえば、過去の交通事故で上肢の手関節の機能を失って8級が認定されていた場合で、新たな交通事故で上肢の手関節以上を失って5級が認定された場合には、5級の保険金から8級の保険金を差引いた金額が支払われます。これが加重の考え方です。

また、例えば、首が痛いというむち打ちで過去に14等級が認定されたいた場合は、新たな交通事故で首が痛いむちうちとなっても、過去に14級が認定されていることから、改めて14級が認定されることはありません。

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  1. yyy293 より:

    >過去に14級が認定されていることから、改めて14級が認定されることはありません。・・・・・これは どういう意味でしょうか? 14等級の割合で保険金が出る という事ですか?

  2. ベンさん より:

    治療中にまた被害。治療からまだ5ヶ月なので、両方の保険会社に後遺障害請求出来るか分かりません。最初の保険会社からは、示談の話が出ています。

    • 戦略法務 より:

      治療風にまた交通事故にあった場合は、両方の自賠責に異時共同不法行為として後遺障害の申請が可能ですが、これは2回目の交通事故で、治療部位をさらに痛めた場合に限ります。