逸失利益の計算方法~無職者~

交通事故によって無職者が後遺障害を負った場合、収入がないのですから逸失利益は認められないようなきがしますが、交通事故当時に労働の意思と能力を持っていた場合には、逸失利益が認められます。

逸失利益の基礎となる金額は、無職者を失業者とするならば、失業前の収入が基礎収入となります。ただし、再就職によって得られる収入が確実に立証できれば、その収入を基礎とする場合もあります。

任意保険会社との示談交渉では賃金センサスの男女全年齢平均賃金を基礎収入とすることもあります。

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  1. やました より:

    私は、交通事故の後遺症障害9級10号が認定されましたが、事故の2年ほど前から体調が悪く無職でした。現在もく意思はあります。任意保険会社には、その意思は伝えてあります。考慮してもらえるのでしょうか。お願いします。

    • 戦略法務 より:

      無職=逸失利益がゼロ、という訳ではなく、それぞれの状況に応じて賃金センサスなどが適用され、逸失利益は算出されます。

  2. こころ より:

    昨年ゴールデンウィークに、ショッピングセンターの駐車場にて右足の上にタイヤが乗り上げ、前に、車が出たはずみに、左膝をうちつけ、半月板を痛めました。

    ゴールデンウィーク明け直ぐに、病院に行き、12月下旬まで、治療をうけましたが、痛みが続き、後遺障害の審査を待ち、先日、12級に該当しましたと保険会社から電話がありました。
    また、後日、慰謝料について電話しますとの話でしたが、

    事故当時、現在無職です。
    軽度の知的障害をもち(現:30歳♀)です。
    仕事をするにも、まだ痛みがあり、一歩踏みきれません。

    そう言う場合どうなりますかね?
    慰謝料とか、最低限いくら貰えますかね?

    分かる範囲で、いいので保険会社さんから連絡ある前に、アドバイスなど頂けたら幸いです。