交通事故で高齢者が後遺障害を負った場合の逸失利益の算定は以下のようになります。
就労の蓋然性(極めて高い可能性)があれば、賃金センサスの男女別、年齢別平均賃金額を基礎収入とする。
ここで注意したいのは、年金を収入として逸失利益は認定されないという事です。
後遺障害を負っても年金支給額は減額されないからです。
高齢者の場合には仕事をしていない事も多く逸失利益の算定ではもめることが多いです。
交通事故で高齢者が後遺障害を負った場合の逸失利益の算定は以下のようになります。
就労の蓋然性(極めて高い可能性)があれば、賃金センサスの男女別、年齢別平均賃金額を基礎収入とする。
ここで注意したいのは、年金を収入として逸失利益は認定されないという事です。
後遺障害を負っても年金支給額は減額されないからです。
高齢者の場合には仕事をしていない事も多く逸失利益の算定ではもめることが多いです。
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このページの質問ではないのですが教えて頂けると助かります。
後遺障害逸失利益の計算方法で症状固定時の年齢が70歳です。
67歳を超える者の労働能力喪失期間は平均余命の2分の1な
ので、70歳の平均余命「15.08」の2分の1は[7.5」端
数切り捨てて7年となるのは理解しますが、相手保険会社は
基礎収入(年額)も1/2にして計算しています。この計算は
正しいのでしょうか?正しいとすれば日弁連の赤い本、青い本の
どこに記載されているのでしょうか?教えて頂けると助かります。
よろしくお願いします。
平均余命の二分の一に準じて、同じく基礎収入を二分の一にして計算する原則の記載は見当たりません。おそらく、現在の収入が維持するかどうかという問題だと思います。