会社員の後遺障害の逸失利益を請求する場合は、基礎収入については以下のようになります。
原則として交通事故前の現実収入を基礎とする。ただし、現実の収入が賃金センサスを下回る場合には、平均賃金が得られる蓋然性があれば、平均賃金を認める。
実務では、ほとんどの場合、現実収入を基礎におきます。一般的に保険会社との示談交渉で賃金センサスによる平均賃金で話をつけるのは例外と考えます。
では、具体的にどういったときに平均賃金が認められるのでしょうか。
それは、たとえばたまたま就職活動中で年収が少なかったとか、それなりの学歴や実力を持ってたけどたまたま働いていなかったとか、定期昇給により収入増加が予想されていたことや、過去に賃金センサス以上の収入を得ていたことがあったことなどがあげられます。
なお、被害者が30歳未満の場合には全年齢平均賃金センサスを用いることもあります。
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よろしくお願い致します。
74歳になりますが技能を生かし、パートタイマーとして勤務しています。アキレス腱断裂しましたが、現在、復帰しております。一昨日、症状固定に
なりました。自分としては80歳までは頑張れると自負してますが、後遺障害があり(下肢機能障害10~12級、足指機能障害9~12級)不安もあります。
決定がまだですが逸失利益は認められますか? 認められるのでしたら、計算方法もお願い致します。
アキレス腱断裂後に何か具体的に後遺障害としての症状は残存したでしょうか。逸失利益の前に後遺障害に該当するかどうかを検討する必要があるかもしれません。
初めまして、宮崎と言います。
質問ですが、事故後仕事に復帰しましたが事故前よりかなり収入が減りました。 保険屋に減収分を払ってくれるよう言いましたが保険適用外と言われました。 相手側に請求しましたが保険屋に任してあるので払えないと言われました。 保険の言い分は基本給は減額していないので、生産給の部分に関しては転勤先によって変わるもので現実的には減額していないとの事と言われました。 この減収した分は取り戻すにはどうしたらないいのでしょうか 給与が減って生活にも支障が出てきていますので宜しくお願いします。
減収分を補償させるのが後遺障害の逸失利益という制度です。
なので、後遺障害の等級を取ることによって減収分が逸失利益として補償されることになります。