逸失利益の計算方法~自営業者の場合~

自営業者が交通事故で後遺障害を負った際の逸失利益基礎収入は以下のようになります。

税務申告所得を基本とするが、申告と実収入が異なる場合には、立証があれば実収入を基礎とする。ただし、所得が家族の労働によってもたらされている場合には、本人の寄与度を考慮して算出する。また、現実収入が平均賃金を下回る場合で、平均賃金を得られる蓋然性があれば男女別の賃金センサスを用いる。

つまり、税務申告は前提として、節税をしていても現実の収入を基礎とするということです。

賃金センサスが認められるのは、資格で開業した直後の交通事故で後遺障害を負った場合とかです。資格で開業した場合は前年度の確定申告や源泉徴収票は役に立てませんので。

ちなみに、稀ですが、現実収入の立証が困難な場合に業種別の平均収入などの各種統計資料を用いる場合があります。