会社役員の後遺障害による逸失利益を算出する場合は以下のようになります。
役員報酬のうち、労働対価部分は逸失利益として認めるが、利益配当部分については認めない
役員報酬には、役員が自らが働いた部分である労働対価的な部分と、会社の利益を役員の立場として受け取る利益配当的な部分があります。
労働対価的な部分については給与所得者と同じような扱いですが、利益配当部分については、不動産所得と同じように不労所得と考えられ逸失利益は発生しないと考えることが多いです。
被害者としては、労働対価的部分をどのように立証するのかが難しいところです。