第4条 民法の適用

第4条
自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による。

運行供用者の責任は、自賠法で定められている事以外は民法で解決してください。
という意味です。

具体的に人身事故では「損害賠償の中身」や「損害賠償を請求できる者」などが、民法の不法行為に関する規定を適用する事になります。

後遺障害の被害者請求に限っては、特に気にする事はない条文です。