自賠法第9条の4と第9条の5はは、自賠責保険の決まりを自賠責共済にも適用するという事が定められています。「保険」という言葉を「共済」と置き換えるだけです。
第9条の4
第七条及び第九条の二の規定は、責任共済について準用する。この場合において、これらの規定中「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、「保険標章」とあるのは「共済標章」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、第七条第三項中「第二十二条第三項又は第四項」とあるのは「第二十三条の三第一項において準用する第二十二条第三項又は第四項」と、同条第六項中「責任保険」とあるのは「責任共済」と、第九条の二第一項中「第七条第一項」とあるのは「第九条の四において準用する第七条第一項」と読み替えるものとする。
第9条の5
責任共済の契約が締結されている自動車に係る第八条及び第九条の規定の適用については、第八条(見出しを含む。)、第九条の見出し並びに同条第一項から第三項まで及び第五項から第七項までの規定中「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、第八条中「前条第二項」とあるのは「第九条の四において準用する第七条第二項」と、第九条第二項中「保険会社」とあるのは「組合」と、同条第五項及び第七項中「保険期間」とあるのは「共済期間」とする。
2 責任共済の契約が締結されている検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車に係る第九条の三第一項の規定の適用については、同項中「保険標章」とあるのは、「共済標章」とする。
3 第九条の三第二項及び第三項の規定は、共済標章について準用する。