第4級の6 両手の手指の全部の用を廃したもの
第7級の7 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの
第8級の4 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの
第9級の9 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの
第10級の6 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの
第12級の9 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの
第13級の4 1手の小指の用を廃したもの
第14級の7 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
●手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失うか、中手指節関節または近位指節間関節、母指においては指節間関節に著しい運動障害を残すもので、下記のどれかに該当する人を後遺障害とします。
1.手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
2.中手指節関節か近位指節間関節、母指においては指節間関節の動く範囲が健側の動く角度の範囲の1/2以下に制限されるもの
3.母指においては、橈側外転もしくは拳側外転が健側の1/2以下に制限されているもの
4.手指の末節の指腹部と健側の深部感覚と表在感覚が完全に脱失したもの
※感覚の完全脱失…表在感覚と深部感覚を消失したもので、外傷によって感覚神経が断裂した時だけに限られる
●遠位指節間関節を屈伸することができなくなったものとは下記のどれかに該当する人を後遺障害とします。
1.遠位指節間関節が強直したもの
2.屈伸筋の損傷等の原因が明確で自動で屈伸ができないかこれに近い状態のもの
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はじめまして、今年の2月に交通事故にあい右手小指の第一関節を骨折してしまい骨性マレットフィンガーと診断書にかいてありました。
手術をしてワイヤーを通して固定していたのですが、指が曲がったままになってしまい右手小指DIP他動で伸展-16、屈曲46、左手小指DIP他動で伸展10、屈曲80でした。
この数値では後遺障害認定はもらえないでしょうか?
手を使う力仕事で、事故から五ヶ月以上たった今でも痛いです。
小指の用を廃したものとして13級4号が用意されています。わかりやすい基準は可動域が左指と比べて10%以下で「用を廃した」というものに該当します。この用を廃したものが13級というのは絶対です。そして最低等級は14級となっておりますが、その残存する症状次第では13級との釣合で14級が認定されるか?という事にはなってきます。
お忙しいなか質問に回答してくださってありがとうございます。
調べてもわからなく不安だったので少し安心しました。