足の喪失の後遺症は、下肢の欠損障害として以下の後遺障害認定基準が定められています。
第1級の8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
第2級の4 両下肢を足関節以上で失ったもの
第4級の5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
第4級の7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級の3 1下肢を足関節以上で失ったもの
第7級の8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
下肢をひざ関節以上で失ったものとは、下記に当てはまる後遺障害をいいます。
1.股関節において寛骨と大腿骨を離断した人
2.股関節とひざ関節の間において切断した人
3.ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断した人
下肢を足関節以上で失ったものとは、下記に当てはまる後遺障害をいいます。
1.ひざ関節と足関節との間において切断した人
2.足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断した人
リスフラン関節以上で失ったものとは、下記に当てはまる後遺障害をいいます。
1.足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨、3個の楔状骨)において切断した人
2.リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断した人