下肢の欠損障害・足の後遺障害

喪失後遺症は、下肢欠損障害として以下の後遺障害認定基準が定められています。

第1級の8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
第2級の4 両下肢を足関節以上で失ったもの
第4級の5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
第4級の7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級の3 1下肢を足関節以上で失ったもの
第7級の8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

下肢をひざ関節以上で失ったものとは、下記に当てはまる後遺障害をいいます。

1.股関節において寛骨と大腿骨を離断した人
2.股関節とひざ関節の間において切断した人
3.ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断した人

下肢を足関節以上で失ったものとは、下記に当てはまる後遺障害をいいます。

1.ひざ関節と足関節との間において切断した人
2.足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断した人

リスフラン関節以上で失ったものとは、下記に当てはまる後遺障害をいいます。

1.足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨、3個の楔状骨)において切断した人
2.リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断した人