下肢の変形障害・足の変形の後遺障害

第7級の10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級の9 1下肢に偽関節を残すもの
第12級の8 長管骨に変形を残すもの

偽関節を残し、著しい運動障害を残すものとは、常に硬性補装具を必要として下記の3つに当てはまる場合を言います。
1、大腿骨の骨幹部にゆ合不全を残すもの
2、脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
3、脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの

偽関節を残すものとは、下記の後遺障害が当てはまります。

1、大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、前述の「大腿骨の骨幹部にゆ合不全を残すもの」以外の人
2、脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、前述の「脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの」以外の人
3、脛骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、前述の「脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの」以外の人

長管骨に変形を残すものとは、下記の後遺障害が該当します。

1、次のいずれかに該当し15度以上不正癒合したもの
 大腿骨に変形を残すもの
 脛骨に変形を残すもの
 (腓骨の著しい変形)
2、大腿骨もしくは脛骨骨端部に癒合不全を残すものまたは、腓骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
3、大腿骨もしくは脛骨の骨端部をほとんど欠損したもの
4、大腿骨または脛骨(骨端をの除く)の直径が2分の3以下に減少したもの
5、大腿骨が害千45度以上または内線30度以上回旋変形癒合したもの。ただし両方向に短縮なく癒合している場合で単に骨肥大を残す場合は変形とはしない。

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  1. なまはむちゃん より:

    昨年末、交通事故で右足関節外果裂離骨折と診断されました。
    1年間治療を続け今月末で症状固定となります。
    骨癒合遅延のため、骨癒合を早める目的で超音波治療も行ったのですが、先日、足関節CT検査で部分的な骨癒合不全と、離断された骨が関節内に残存していることがわかりました。
    仕事上正座が必要なのですが健側と同じようには伸展できず、やむを得ず伸展させると痛みます。
    このような症状ですが、後遺症として認められるでしょうか。

    • 戦略法務 より:

      この件が後遺障害とされる場合は、神経障害か機能障害のどちらかが認定されます。

      神経障害の場合は14級か12級、機能障害の場合はおそらく12級に至るかどうかというもので非該当も考えられます。

      後遺障害診断書で判断できる障害の残り方(残存症状)で神経障害か機能障害のどちらかが認定されます。

  2. 4486 より:

    素人が見ても癒合不全で髄内釘の抜釘は再骨折のおそれ有りと医師。大腿骨骨幹部ですが一部は癒合している。この状態での後遺障害等級は?

    • 戦略法務 より:

      その状態が自賠責でいうところ症状固定と言える状態であれば、その状態に応じた等級が認定されます。例えば偽関節です。
      しかし、経時的に見て、まだまだこれから骨の形成が期待できる場合は後遺障害というには早いという事になります。