目の後遺障害の併合、準用、加重について

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併合

まぶたの障害で、異なる2つ以上の障害が存在する時は、併合して後遺障害の等級を認定することになります。

例:1眼のまぶたの著しい欠損障害(第11級の3)と他の眼のまぶたの著しい運動障害(第12級の2)が存在する時は併合第10級となります。

準用

後遺障害等級表に掲げるもの以外の障害については、後遺障害等級表に掲げる障害に準じてその等級を認定します。

●いずれの系列にも属さないもの

外傷性散瞳については下記のようになります。

1.1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害されて、著明な羞明(まぶしさ)を訴えて労働に著しい支障がある場合は第12級を準用します。
2.1眼の瞳孔の対光反射が不十分で、羞明(まぶしさ)を訴えて労働に支障がある場合は第14級を準用します。
3.両眼で上記1の時は第11級を、また上記2の時は第12級を準用します。
4.外傷性散瞳と視力障害または調整機能障害がある時は、併合の方法を用いて準用等級を定めます。散瞳(病的)とは、瞳孔の直径が大きく開いて対光反応が消失か減弱することです。

●併合の方法を用いて準用等級を定めるもの

同一眼球に、異なる2つ以上の傷害がある時(例:調整機能障害と視力障害がある場合、眼球の運動障害と視力障害がある場合、視野障害と視力障害がある場合)は、原則として併合の方法を使用して準用等級を定めます。

例:両眼の視力が0.6以下(第9級の1)で、1眼の眼球に著しい調整機能障害を残す(第12級の1)時は準用第8級とする。

加重

眼については、両眼球を同一部位とし、下記例の時には加重により認定します。

例:1眼を失明するか1眼の視力が下がった者が新たに他の眼を失明するか視力が下がった場合
例:両眼の視力が下がった者がさらに1眼または両眼の視力が下がるか失明した場合
例:両眼の眼球に著しい運動障害がある者が新たに1眼の視力が下がった場合