自賠会社に対して後遺障害の申請を行うと、その資料は自賠責調査事務所に回され調査事務所で後遺障害の調査が行われます。この調査結果に基づき自賠会社が後遺障害を決定するとなっています。実質的に保険会社は”窓口”であって、認定と結果を決めているのは自賠責調査事務所です。
被害者請求では、調査事務所の判断で医療照会が実施される場合があります。とはいえ、病院の個人情報は患者の同意なしでは得られません。そこで、被害者に対して医療照会用の同意書の提出を求めてきます。これを提出することによって後遺障害の調査が先に進みます。(提出しなければ調査は先に進みません)ちなみに、事前認定では、この医療照会を任意保険会社が行っています。
被害者請求の場合は、同意書に基づき調査事務所が医療照会を行うのが原則となっていますが、被害者側で直々に医療照会を行う事もできます。この調査事務所による医療照会は、後遺障害診断書同等あるいはそれ以上に重要な書類です。
時と場合によりますが、医師は医療照会の回答を適当に作成します。適当に作成されては等級に悪影響を与える事もあります。後遺障害の申請が終わればひと段落というわけではなく、ここにも気を配らなければなりません。
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自賠責調査事務所から回答書が届き、事故状況を記入して返送して、その後に次は同意書が届き署名、捺印して本日返送致しました。
被害者本人で直々に医療照会を行うにはどうしたらいいのでしょう?
お忙しいとは思いますがアドバイスを頂ければと思います。
よろしくお願い申し上げます。
一般の被害者の方が行えるかどうかは不明ですが、調査事務所の担当者と話して用紙を送っていただく事になります。ただし、その内容によって(調査事務所が直接病院に行う必要がある内容)被害者側が行えないときもあります。