脊柱の変形障害 第11級の5 脊柱・体幹骨の後遺障害認定基準 2010.10.272010.10.21 脊柱圧迫骨折を残していて、そのことがレントゲンで確認できるものが後遺障害の等級対象となります。 11級の5はせき推固定術が行われたものと定義できます。 ただし、移植した骨が脊柱に吸収されたものは除きます。
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交通事故の治療中に硬膜外ブロックをしていて、硬膜外膿瘍になり手術により椎弓切除をされてしまいました。L2~L4を切除されました。現在は、自己歩行も少しできるのですが30m位歩くと足が痛くなり思うように歩けません。痺れと灼熱感が出てしまいます。椎弓がないことで後遺障害になりますか?
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「椎弓がないことで後遺障害になりますか?」というのであれば、「はい」となります。しかし、手術に至るまでの経過で交通事故との相当因果関係がなければ自賠責で等級を取ることは不可能です。
ご回答有難うございます。
また質問なんですが
後遺障害の申請は6ヶ月経過以降とありますが、私が加入している傷害保険は
後遺障害保険金(2.の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から180日以内に後遺障害が生じたときその程度に応じ死亡保険金の3%~100%をお支払いします。)
と、あるのですが
これだと、6ヶ月以降に後遺障害を申請しても保険金はでない事になるのですか?
保険のこと全くわからないので、おしえて下さい。
6カ月経過後の申請は、「自賠責」で等級認定を取るための一応の目安です。180日以内はご加入の傷害保険の決まりだと思います。(一般的です)
先月の9日祭り中に4m程の場所から転落し病院で第3腰椎圧迫骨折と診断され、そのまま入院しました。
そんなに酷い状態ではないみたいで手術などはなく、ギブス固定で安静と言われ先月30日に退院しました。
今はコルセット固定で家で安静にしていますが、後遺障害認定は受けれるのでしょうか?
受けれるとしたら、いつ頃受けれるのでしょうか?
ご記入の内容のみで判断すると、間違いなく後遺障害の等級は認定されると思います。
後遺障害の申請は、事故日から6カ月経過後以降に出来ます。
腰椎圧迫骨折の場合は、リハビリをきちんと行っていれば、交通事故から6カ月で症状は固定状態となるので、無駄に1年、2年と症状固定を先延ばしにする必要はないと思われます。
通院慰謝料を効率よく~というのであれば、事故後、8か月での症状固定がお勧めです。