後遺障害診断書の書き方は重要?

戦略テクニック

後遺障害診断書書き方はどのくらい重要なのか。その内容によって、後遺障害の等級は変わるのか?

こういった質問に結論から答えると、「ケースバイケースです」という答えになります。

まず、後遺障害の申請で提出が必須で重要な書類を3つあげると、後遺障害診断書と経過診断書と診療報酬明細書です。(この他にも必要書類はあります)

後遺障害診断書と重要書類

後遺障害診断書は症状固定時に作成するものですが、経過診断書と診療報酬明細書とは、保険会社が病院に治療費を直接支払っている場合は、原則として毎月医療機関から保険会社に直接送付されています。一般的に被害者がこれを見る事はありません。

しかし、後遺障害の審査では、これら経過診断書と診療報酬明細書の書類は自賠責の調査事務所に提出され、後遺障害診断書と同じく等級を審査する上で、大変重要になっています。したがって、これらの保険会社等が持っている診断書や診療報酬明細書を確認しない状態で、後遺障害診断書の中身を作り上げたとしても出来あがった後遺障害診断書は、後遺障害で一番大切とも言える「一貫性と整合性」に欠ける書類となってしまい、等級に悪影響を与えることになります。(自賠責が行う書類審査で正しい等級の判断ができなくなる)

後遺障害診断書の書き方

経過診断書と診療報酬明細書の書き方が等級に与える影響度は、受傷の内容・症状によって異なるので「ケースバイケース」となりますが、後遺障害診断書の書き方は、書類上で確認できる受傷時から症状固定時までの経過を前提に作り上げていくのがベストです。つまり、良い後遺障害診断書を作成するには経過診断書と診療報酬明細書を確認する事が必要で、確認をしなければ後遺障害診断書のより良い書き方はわからないということです。

後遺障害診断書を作成する医師

後遺障害診断書は医師免許を持っている者であれば誰でも作成することができます。しかし、後遺障害の申請で必要とされる後遺障害診断書は、後遺障害診断書の内容に信ぴょう性を出すことができる医師です。

後遺障害診断書は殆どの場合、患者の症状に一番詳しい主治医という立場である医師によって作成される事になりますが、複数の病院に同時通院をしている場合、転院を繰り返し行なっている場合などは、その時々の状況に応じた臨機応変な対応が必要となります。もちろん、後遺障害診断書を複数枚(複数の医師に作成を依頼)作成することも有ります。

後遺障害診断書だけが重要ではない

確かに、後遺障害診断書の書き方は重要です。ただし、その作成は、経過診断書・診療報酬明細書も重要であることは説明しました。そして、さらにその他の自覚症状、検査画像(レントゲン、CT、MRI)、各検査結果などを総合的に考慮した上で、自賠責の考える後遺障害の認定基準と照らし合わせてつつ内容を考える必要があります。

例えば、経過診断書が極めて簡単に書かれていれば、それを補足する追加資料を作成し被害者請求の時に提出します。これは主に、後遺障害に重要な”一貫性”を説明するためです。

後遺障害は書類上だけでの審査なので、”書類による伝え方”つまり、診断書の書き方を誤ると、等級も誤ったものになります。後遺障害診断書に書かれる自覚症状ひとつ、その表現方法を間違えると等級が認定されないことも多いのです。

事故発生状況の説明

後遺障害の審査で重要な書類については、後遺障害診断書と経過診断書と診療報酬明細書の3つあると説明しました。

ここではさらに4つ目の重要な書類である事故発生状況報告書について簡単に触れておきます。

事故発生状況報告書とは。事故の発生状況を図と文章で説明するA4サイズの用紙です。主に過失の有無を判断するために必要ですが、後遺障害では「本当にこの事故発生状況でこの後遺障害は残存するのか?」といった事も考慮されます。

時には事故発生状況報告書に追加して数枚の「事故発生状況状況補足」を添付して後遺障害の申請を行います。事故の衝撃の強さや外力の伝わり方を書類にして、事故と残った症状(後遺症)との相当性を説明します。

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  1. むらなか より:

    交通事故にあい、膝の建が2本きれました。今、7ヵ月以上通院し、症状固定になりそうです。しかし、まだ膝が曲がらず、正座もできない状態で、もうこれ以上よくはならないと言われましたが、納得出来ずにいます。
    お医者さん、被害者、保険屋さんの三者面談を持ちかけられています。車対人なのでどうすすめたらいいのかわかりません。

    • 戦略法務 より:

      もし、医師が言うとおり「これ以上良くならない」という状態の場合には、症状固定として後遺障害の申請を行う事になります。ただ、膝の靱帯断裂では手術を行う場合も有りますので医師に相談をお勧めします。いずれにしても、最も上の等級を得て、今後に備える必要があると思われます。

  2. 阿曽 より:

    2013年12月1日に交通事故にあいました。
    顔面を強打し鼻骨骨折しました。
    結局、鼻の微痛による頭痛と、折った左側だけ鼻息がでるようになりました。左の人差し指のしびれと腰痛から肩こり??が残るようになりました。
    2014年6月末まで通院しておりましたが、そちらでは症状が一向によくならず、(電気をあててマッサージ)6月末に保険会社から治療の打ち切り依頼と、後遺症障害の申請をお願いされました。
    打ち切りがあったので、その後は友人がすすめる接骨院に毎週通い、今は2週間に1度かよってるしだいです。
    だいぶ仕事がまともにできるようになりましたが、まだ長時間の作業は難しいのと、指のしびれが取れないイライラ、我慢できない腰痛が数日間するとやってきます。

    後遺症障害はとおらず、保険料が総額で52万くらいで提示されました。まだ示談しておりません。

    後遺症障害では症状が固定とは言い難いとのことなので、症状が完全に回復するまでまた再び、病院に通院し、その通院費を保険会社に請求することは可能なのでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      現状で通院を再開しても、その通院は自体はは事故との相当因果関係が否定される可能性が高いです。
      そして、症状固定(後遺障害診断書の発行)とされている以上は、以後の治療費の請求はできません。

    • なかむら より:

      こんにちは、先日はお返事ありがとうございます。

      後遺症認定の結果がきました。

      ひざの健は断裂したままで、110どまでしかまげられず正座は困難のままです。
      追加の後遺症靭帯の書類は認定されませんでした。
      14等級の、9 と認定されました。
      まだ等級をあげるのは可能でしょうか?

      • 戦略法務 より:

        110度の場合では、それ自体は後遺障害の等級に該当しません。今回の場合は、膝に力が入るか入らないか、グラつきがあるか?というところで上位等級の可能性が考えられますが、そうでない場合は14級にとどまると思われます。

  3. 松井 泰記 より:

    3月に事故に遭い、保険会社から「そろそろ症状固定の時期なので、医者に書いてもらうように」と後遺障害診断書が送られてきました。
    担当医は、まだ症状固定の時期ではないと言いますが、このまえ診断書を出さずに、給与損害賠償を請求しながらの治療が出来るのでしょうか?
    勝手に、保険会社が後遺障害診断書を作成する事になるのではないかと心配しています。
    このページの説明では、被害者請求の方がメリットがあるように感じましたので、いずれは被害者請求をしたいと考えています。

    • 戦略法務 より:

      >担当医は、まだ症状固定の時期ではないと言いますが、このまえ診断書を出さずに、給与損害賠償を請求しながらの治療が出来るのでしょうか?

      可能ですが、示談をせずに請求に基づいて内払いを行うかどうかは、保険会社の判断に委ねられます。

      保険会社が後遺障害診断書を作成するよう言うのはよっぽど根拠がはっきりしていなければなりません。ドクター所見を鑑みても、保険会社の対応は、治療費の直接払いを打ち切るという意味に捉えて良いと思います。