鎖骨骨折の治療法は2種類です。手術か固定(保存治療)となります。交通事故で鎖骨を骨折することは多いので、ここでは鎖骨骨折となった場合の後遺障害について簡単に説明します。
鎖骨骨折の治療方法
1、手術とは、キルシュナー鋼線を使用した鋼線締結法が一般的でプレートで固定する治療法もあります。この場合は、一般的に入院の必要はありません。リハビリを順調にこなせば予後も良好な場合が多いです。
そして、交通事故の後遺障害という事を考えると、手術をすると体幹骨の変形 第12級の5にはならないというのがあります。ただし、後遺障害の等級が絶対に取れないという事(非該当)ではありません。ただ、手術をすると、手術痕が残るがそれは後遺障害とならないというデメリットがあります。
2、固定(保存療法)とは、鎖骨バンドで2ヶ月程度の外固定を行いますが、バンドギプス固定が行われる事もあります。いずれも2ヶ月程度の 治療ですが、合併症として偽関節や髄液炎が稀に見られます。後遺障害の等級としては12級が見込めます。
スポーツ外傷などでも鎖骨骨折は多く、骨折として比較的メジャー部位ですが、鎖骨は、体と腕をつなぐ大切な骨です。上から見るとs字を描くように曲がっているのですが、最初のカーブ(肩から3分の1くらいのところ)が一番弱く折れやすい部位で、9割の鎖骨の骨折がこの部位です。しかしきちんと処置とリハビリを行えば回復も良好で、手術をしない場合でも骨癒合は良好に得られるものです。
手術にしても固定にしても、交通事故賠償を考える上では、ケースバイケースでリハビリが必要になる場合があります。
鎖骨骨折の後遺障害への戦略
鎖骨骨折で手術をした場合は、鎖骨の骨癒合が完璧な場合が多いので後遺障害となりません。認定が取れないとは言っても、第12級5号(長官骨の変形)にはならないだけで、後遺障害の等級が取れないという事ではありません。まずは14級、可能性は低いですが12級・10級場合によっては併合9級の可能性は残されています。
ただ、手術を行わない鎖骨骨折は、変形癒合の場合が多く、鎖骨骨折=後遺障害(12級の5)を基本と考えて、その上には併合11級が考えられます。むろん合併症として偽関節、髄液炎となった場合には、その治療経過によって7級となる可能性もあります。
「鎖骨骨折の後遺障害の認定は手術をしたか、しないかで決まるのですか?」なんて質問をされた事がありますが、どこでこのような誤解が発生してしまったのでしょうか。鎖骨の骨折で手術をして骨の変形癒合が見られない場合には、12級の5ではなく、前もって骨の変形にこだわらない違う等級にアプローチを変える必要があります。そして、症状が残存すれば等級認定に至ります。
逆に言えば、鎖骨骨折の後に手術をしないでいても、後遺障害が認定されず「非該当」という通知が来ることがあります。そこで、改めて異議申し立てを行って12級を取りに行くことになりますが、できれば初回の申請で適正な等級を取りたいものです。
また、鎖骨の裏には、重要な血管や神経の束があります。たとえば、頸椎の5~8番、胸椎の1番の神経などは鎖骨を通っていますが、これらを傷つけることが稀に発生します。12級の5の場合でも、合わせ技で等級が上がる可能性もありますので油断は大敵です。(鎖骨骨折でも後遺障害非該当は実際に存在しているので油断できません)
なお、鎖骨骨折で腕や手に痺れや感覚麻痺が発生した場合は、腕神経叢の損傷を疑いその特定のため電気生理学的検査や神経学的検査を行い治療や後遺障害での立証に尽くすことになります。
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鎖骨を骨折してから3ヶ月ほど経ち、大分骨もくっついてきたのですが、折れた辺りの骨がかなり膨らんでいて気になります。医師は多分このままの型になるだろうと言うのですが、これは後遺症認定されますか?また、後遺症認定はどこで出してくれるのですか?
鎖骨のふくらみですが、これにはいろいろ種類があります。レントゲンでどうなっているのかが気になりますが、医師がこのままというのであれば後遺障害に該当するものと思われます。
交通事故の後遺障害の認定は自賠責が行います。
[…] 鎖骨骨折の後遺症についてより詳しい事はこちらをご覧ください→鎖骨骨折 […]
去年の9月に中三の息子が左鎖骨骨折しました。この春に高校生になり心電図で左高電位と診断され、管理不要ときましたが、骨折と関係ありますか?
誘導点と鎖骨骨折が重なり何かの拍子で結果が狂ったという可能性もゼロではないと思います。骨折との直接の因果関係は、一般的な医学からすれば、無いと思われます。